風俗営業Q&A

よくある質問をいくつか紹介します。

出来ません。風営法、建築基準法で許される地域のみです。

同一店舗において、風俗営業と深夜営業を兼ねることはできません。これを認めてしまうと時間外営業という脱法行為を助長することになりかねないからです。理論的には可能なのですが、現実としてそのような申請は警察で受理してもらえず、よって、どちらか一方を選択することになります。

名称ではなく、行われているサービスで判断します。詳しくはこちらの記事をご確認ください。
風営法における接待行為とは?

名義変更はできません。新たに許可の取得が必要です。許可は「その人」「その場所」「その営業所」に対して出ています。

有効期間はありません。ただし管理者など変更があった場合の届出は必要です。

無許可風俗営業は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪に科せられます。

1室の客室面積が16.5㎡以上であれば可能です。

その場合は残念ながら許可の取り直しです。許可は「その人」「その場所」「その営業所」に対して出ています。

可能ですが、在留資格に制限があります注意してください。雇入れ可能なのは、「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のみです。
違反した場合、3年以下の懲役若しくは300万以下の罰金(併科あり)という重い処罰を科せられます。

ありません。賃貸物件所有者の使用承諾を得るのが開業前の最大の難所でしょう。

対応エリア


静岡県

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