深夜に酒類を提供するダーツバー及びシミュレーションゴルフを営業するためには、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」「飲食店営業許可」が必要です!
ダーツバー及びシミュレーションゴルフ営業には警察庁から通達が出されてます!
デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技をさせる営業の取扱について(通達)
通達の4行目に「営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられている」とあります。これはお客さんが賭け事をしていないことを注意して確認してくださいってことです。
でも店の構造上どうしても見えない場所が出来ることもありますよね、そういった場合は防犯カメラを設置して確認できる状態を作ってください。
デジタルダーツを設置する場合の注意点
- 従業員が見える範囲又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができること
- 風営法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備が設置されていないこと
営業の許可を要する遊技設備
- スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
- テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
- クレーンゲーム機
- ピンボール・フリッパーゲーム機
- ルーレット台を使用するルーレット競技
- トランプ台を使用するトランプ競技
※設置面積が客室面積の10%以内に収まれば設置可能となります。
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