キャバクラ・スナックなど、接待行為を行うお店の開業をお考えの方が取らなければいけない許可は風俗営業第1号許可です。ガールズバー・メイドカフェなどでも接待行為を行う場合には必要です。
風俗営業許可取得の3つの要件
風俗営業許可を取得するためには、大きく分けて3つの要件をクリアする必要があります。
①人的要件
まず1つ目の人的要件ですがこれは風営法第4条に記載されています。
対象となるのは申請者と管理者です。法人の場合は役員全員が対象になります。申請の際は必ず1人管理者を選出する必要があり、申請者と同じ人でも大丈夫です。
風営法第4条https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122
風営法第4条の要約
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、懲役、禁錮が終わってから5年を経過しない者
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の罪
(暴力団の構成員を想定していますが、準構成員や反社会的勢力の構成員なども含みます。) - アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 成年被後見人、被保佐人
- 過去に風俗営業の許可を取り消されてから5年経過していないもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
かなりざっくりまとめました。犯罪に関する事はかなり細かく規定されているので、過去の罪で気になることがあれば事前に警察に相談することをオススメします。
②構造・設備的要件
風営法により営業所の構造・設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないと許可をしてはならないと定められており細かく規制されています。
ここでは1号営業(キャバクラなど)の要件を記載します。
- 客室の床面積16.5㎡以上(客室が1室の場合は制限なし)
VIPルームなど設けている場合は注意してください。 - 客室の内部が外から用意に見通せないようにする
- 客室の内部に見通しを妨げるものを設置しない
仕切り壁、椅子の背もたれなど100cm以上は禁止 - 善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないようにする。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないようにする。ただし営業所の外に直接通ずる客室の出入口の場合を除く。
- 営業所内の照度が5ルクス以下にならないような構造、設備を設けること
(基本的にはスライダックスは禁止です) - 営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないような構造、設備を設けること(防音設備の基準)
「あれ?確かあの店?」ということもあったかもしれませんが禁止です。許可取得時は基準を満たしていたはずです。
③場所的要件
最後になりましたが、本来最初に注意しなければならない事が店舗の場所です。
場所的要件は「用途地域」と「保全対象施設との距離」の2つによって判断されます。
1.用途地域
用途地域とは都市計画法で定められた8つの住居系地域、2つの商業系地域、3つの工業系地域のことをいいます。各市のホームページで調べることが出来ます。
例外もありますが風営法・建築基準法の要件をクリアできるのは、商業地域と近隣商業地域です。
まずはその2つの地域から物件を探す事をオススメします。
2.保全対象施設との距離(静岡県の場合)
風営法では「保全対象施設」と営業所の距離を制限しています。
次にあげる施設から「商業地域」では50m以上「近隣商業地域」は100m以上の距離がなければ営業制限となり許可を受けられません。
- 国公立学校、私立学校(小中高大学校)
- 図書館
- 児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター)※市町役場で確認
- 病院または入院施設のある診療所
※一般には馴染みはありませんが、医療法では病院と診療所は区別されていて、入院できるベットが20以上あれば病院、入院施設がない又はあっても入院できるベットの数が19以下なら診療所とされています。
保全対象施設の有無が判断されるのは審査時です。それも実際に施設が稼働している必要はなく届出がされていればOUTです。市町役場や保健所への事前確認を怠らないようにしましょう。
料金メニュー
業務内容 | 報酬額 | 法定手数料 |
---|---|---|
風俗営業第1号許可 (単独) | 143,000円 | 24,000円 |
風俗営業第1号許可 (飲食店営業許可セット) | 159,500円 | 40,000円 |
※風俗営業の前に飲食店営業許可の取得が必要です。
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