深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

お酒の提供をメインとしているお店が、深夜0時から朝6時の間にお酒を提供するには届出が必要です!

お酒の提供をメインにするとは?


風営法によると、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」とされています。

主食と認められるもの

  • 米飯類
  • パン類(菓子パンは除く)
  • 麺類
  • ピザ
  • お好み焼き

などが挙げられます。これらの提供をメインとしている牛丼屋、ラーメン屋、レストランなどが深夜にお酒を提供する事は届出をしなくても認められています。

一方、届出が求められているのは、

  • 居酒屋
  • 焼き鳥屋
  • 立ち飲み屋
  • ダイニングバー
  • ガールズバー(接待を行わない)
  • コンセプトカフェ(接待を行わない)

以上のようなお店です。

判断が難しい場合は警察への事前相談又は、行政書士への相談をオススメします。

料金メニュー

業務内容報酬額(税込)法定手数料
深夜酒類提供営業開始届出
(単体)
77,000円0円
深夜酒類提供営業開始届出
(飲食店営業許可セット)
93,500円16,000円

対応エリア


静岡県

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