「カウンター越しの接客だから大丈夫」は都市伝説!
よく勘違いしている方も多いですし、私自身キャバクラで勤務している時はそのような勘違いをしていました。周囲も「隣に座らなければ大丈夫」そのような認識の方が多かったと記憶しています。
しかし、実際は以下のように規定されています。
風営法2条3項
「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと
と、規定されています。
とてもわかりづらいですよね。。。
今回は、このわかりづらい接待行為について解説させていただきます!
どの程度キャバクラやホストクラブの営業形態に近いのか
- 接待行為を行うためには風俗営業第1号許可が必要
- 風俗営業第1号許可はキャバクラ・ホストクラブに必要な許可
- キャバクラ・ホストクラブの営業形態と近ければ接待
と考えればわかりやすいと思います。
接待の判断基準
①談笑・お酌など
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
②遊技など
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
は、直ちに接待に当たるとはいえない。
③その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
NG行為の具体例
- 特定の客やグループにつく
- 客との距離が近い
例:隣に座るなど - 指名制度
- 同伴・アフター(対価の発生するもの)
- お酌(特定の客に継続的に行う)
お酒を作りすぐその場を立ち去ればOK
カウンターで注文されたお酒を作る事もOK - 特定の客に付いてカラオケを勧めたり、一緒に歌う
- 客とキャストがゲーム、ダーツを楽しむ
- 客の隣に座り、膝に手を置くなどの過度な接触
- 一緒にツーショット(チェキなど)を撮る
- キャストが客に食べ物を「あ~ん」する
ダーツバーで店員と客の対戦、ガールスバーで客とのカラオケなど当たり前のように行われている事も接待行為に当たるため、無許可営業で摘発される可能性もあります。
皆さんはお気をつけください。