3つの選択肢
①飲食店営業許可のみ
- 接待行為を行わない
- 深夜0時から朝6時までの間営業しない、または営業はするがお酒を提供しない場合
②飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店届出
- 接待行為を行わない
- 深夜0時から朝6時までの間に営業し、酒類を提供する
③飲食店営業許可+風俗営業第1号許可
- 接待行為を行う
- 深夜0時から朝6時まで営業をしない(深夜1時まで営業できる例外地域、例外時期あり)
以上の3つのうちいずれかを選択します。
しかし、当事務所の考えとしては③風俗営業許可をオススメします。
なぜなら、接待行為とは非常に曖昧なものだからです。
風営法2条3項に規定されているのですが、
「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと
とてもわかりづらいですよね。。。
よく言われる事ですが、
「カウンター越しだから大丈夫」
しかし、これは間違いです。
秋葉原のメイドカフェがカウンター越しの接客にも関わらず、風俗営業許可の無許可営業で摘発された例もあります。接待について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
メイドカフェのサービスで禁止行為に該当しそうなのは、
- 特定のお客さんとカウンター越しで長時間喋る
- お客さんと一緒にゲームをする
- 「あ~ん」をしてあげる
グレーなのは、
- 一緒にチェキ
サービスとして提供、密着して撮影など - 「美味しくな~れ」の魔法
あたりでしょうか。
現状コンセプトカフェ及びガールズバーはグレーな立ち位置にいます。(ガールズバーはたまたま店員さんが女性ばかりなだけ)
もちろんメイドの格好をして、喫茶店やレストランの接客を行うだけなら飲食店営業許可だけで問題有りません。
判断に悩む時は事前に警察署に相談をするか、専門家の行政書士にご相談ください。基本的にどちらも初回相談無料です。
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