建設業許可と付帯工事(従たる工事)

付帯工事とは


建設業者は、建設業許可を受けた業種以外の建設工事(500万円以上)を請け負い、施工することを禁じられています。しかし、建設工事はその性質上、様々な工事が複雑に組み合わさっていることが多く、ひとつの建設工事を行うためには他の建設工事が必要になることがほとんどです。これを余りに厳格に区分することは、建設業者だけではなく注文者にとっても不便です。
このことから、建設業者が許可を受けた業種の建設工事を施工するにあたり、この建設工事に「附帯する工事」であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても、例外的に請け負うことができるとされています。

それではどういったものが付帯工事になるのでしょうか?

その答えは建設業許可事務ガイドラインにあります。

附帯工事とは、主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。

建設業許可事務ガイドライン

①主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事

②主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事

①・②のどちらかの条件を満たした上で、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない必要があります。

付帯工事の判断基準


附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。

建設業許可事務ガイドライン

わかりやすい例でいうと、屋根工事や塗装工事の足場設置工事が付帯工事に当たります。

注意点


ただし付帯工事だからと言ってどんな工事でも行えるわけではありません。

500万円以上の付帯工事を行うには次の条件のどちらかを満たす必要があります。

①施工する附帯工事に対応した主任技術者を自社で設置
主任技術者の要件は、建設業許可の取得の際に必要な「専任技術者」と同等で、施工する工事に対応した資格保持者や10年以上の実務経験がある人を現場に設置しなければなりません。

②専門工事の許可を受けた建設業者に請け負わせて施工させる

金額制限がなければ建設業許可29業種の意味がなくなってしまいますからね。

付帯工事の判断にお困りの際は、役所などに問い合わせご確認ください。

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