許可取得のための6つの要件

1.経営業務の管理責任者


経営業務の管理責任者の事を略して、経管(ケイカン)と言ったりします。経管は法人であれば役員、個人事業主であれば個人事業主本人または支配人がなる必要があります。

経管には適切な経営能力が求められ、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

これらは、経験の対象となる業種は問いません。異なる業種の経験の合算を認められています。

常勤する役員の中に上記いずれかをクリアする人がいない場合は、常勤する役員のうち以下の条件のどちらかをクリアする人、さらにプラスしてまた別の人を「補佐する者」として置いていることが必要です。

  1. 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
  2. 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

「補佐する者」とは?

  1. 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
  2. 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
  3. 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

1人の方が上記3つを兼ねることも可能です。

2.専任技術者の設置


営業所ごとに技術者を専任で配置することが必要です。

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門知識が必要になります。請負契約に関する見積、入札、契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有した技術者を専任で配置することが必要です。

一般建設業許可 ⇒ 許可を受けようとする業種ごとに「主任技術者」相当の技術者
特定建設業許可 ⇒ 許可を受けようとする業種ごとに「監理技術者」相当の技術者

一般建設業

  1. 許可を受けようとする建設業の工事について高校の関連学科卒業後5年以上、大学の関連学科卒業後3年以上の実務経験者
  2. 許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験者
    ※電気工事業・消防施設工事業では認められていません。
  3. それと同等以上の知識,技術,技能がある者(一定の資格取得者など)

 
特定建設業

  1. 建設業の種類に応じた高度な技術検定合格者、免許取得者(一級技術検定合格者、技術士、一級建築士)
  2. 一般建設業の要件に該当し、かつ許可を受けようとする建設業の工事について、元請として4,500万円以上の工事を2年間以上指導監督した実務経験者
    ただし、政令で定める次の7業種については、実務経験は認められません。
    ①土木工事業 ②建築工事業 ③電気工事業 ④管工事業 ⑤鋼構造物工事業 ⑥舗装工事業 ⑦造園工事業
  3. 国土交通大臣がそれと同等以上の能力を有すると認定した者

3.適切な社会保険へ加入していること


社会保険等については、加入義務のあるもの全てが加入していなければ、加入扱いになりません。なお、これらの加入は従業員本人の意思とは関係ありません。

健康保険及び厚生年金保険

  • 法人の場合は、役員1人であっても加入が必須です。
  • 個人事業主の場合は、常時使用者が5人以上の場合は加入が必須です。

雇用保険

下記以外の労働者

  • 1 週の労働時間 20 時間未満
  • 31 日以上継続雇用の予定なし
  • 学生、生徒等
  • 一人親方等個人事業主
  • 法人代表者・役員

4.請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと


建設業の営業は、基本的に注文生産であるため、その取引の開始から終了までに長い期日を要し、また前払いなどが、習慣化していることにより、いわば信用を前提として行われるものであって、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできません。

このことから、建設業許可の対象となる者が、法人の場合においては、当該法人又は役員等(非常勤も含む)若しくは令第3条に規定する使用人が、個人である場合においては、本人又は令第3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

不正な行為と不誠実な行為

  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為をいいます。たとえば、詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為を行うこと
  • 「不誠実な行為」とは、請負契約に違反する行為をいいます。たとえば、工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為

5.請負契約を履行するに足る財産的基礎


倒産することが明白である場合を除き、建設業の請負契約を履行するに足りる以下の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。

この基準に適しているかどうかの判断は、原則既存の企業にあっては、申請時の直前の決算期における財務諸表(貸借対照表)により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(貸借対照表)により判断します。

一般建設業

次のいずれかに該当すること
① 自己資本の額が 500 万円以上である者
② 500 万円以上の資金調達能力がある者
③ 許可申請直前の過去 5 年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

特定建設業

次のすべての要件に該当すること
① 欠損の額が資本金の 20%を超えないこと
② 流動比率が 75%以上であること
③ 資本金の額が 2,000 万円以上あること
④ 自己資本の額が 4,000 万円以上あること

特定建設業には下請け業者保護のため、とても厳しい基準が設けられています。

6.欠格要件に該当しないこと


欠格要件の対象者は、取締役、執行役などの役員や令3条の使用人、個人事業主などです。

  • 成年被後見人、被保佐人(医師の診断書の提出があった者を除く)
  • 破産者で復権を得ないもの
  • 不正手段による許可の取得、営業停止処分を無視した営業により許可の取消処分を受け、5年を経過しない者
  • 取消処分に係る聴聞の通知があった日以降、廃業届出をした者で、その届出の日から5年を経過しないもの
  • 営業停止期間が経過しない者
  • 許可を受けようとする建設業について、営業禁止期間中の者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格要件に該当すること
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
料金メニュー
建設業許可(新規申請)             110,000円~
建設業許可(更新申請)              55,000円 
決算変更届(事業年度終了届)           33,000円
決算変更届+経営業況分析+経営事項審査      88,000円
各種変更届(専任技術者など)           22,000円~
電気工事業者登録申請               33,000円~
解体工事業登録申請                44,000円

対応エリア


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