建設業法における営業所

営業所とは「建設業許可事務ガイドライン」によると

営業所の範囲について
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
なお、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。

建設業許可事務ガイドラインについて(最終改正 令和4年 12 月 28 日国不建第 463 号)

請負契約の見積書発行・入札・請負契約の締結等実質的に建設工事にかかる業務を行っている場合は、建設業法上の営業所に当たります。

当該事務所では上記の行為を行わないとしても他の営業所の指導監督をする立場の場合営業所に該当します。

許可を持っている業種は営業所以外での、契約などの行為は出来ません。

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