「知事許可」と「大臣許可」に分類されます。
「知事許可」は県内にだけ営業所を設置する会社が取得する許可です。
「大臣許可」は県をまたいで営業所を設置する会社が取得する必要がある許可です。
知事許可業者でも県外で工事を請け負うことは可能です。あくまで営業所の設置場所によって判断されます。
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可は業種ごとに「一般建設業許可」「特定建設業許可」に区分されます。
特定建設業許可
特定建設業許可は、発注者から直接請負う1件の工事について、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が4,500万以上(税込)となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となります。建築一式工事の場合は、7,000 万円以上(税込)と読み替えてください。下請契約が2以上ある場合は、その合計額となります。
※特定建設業許可に関する基準では、元請けが提供する材料費は含みません。軽微な建設工事に関する基準では材料費も含む金額で判断されるので混同に注意が必要です。
一般建設業許可
「一般建設業許可」は上記で上げた金額未満の工事を注文者から直接請負い、下請けに出すことが出来ます。自社ですべてを施工する場合、下請けとして請け負う場合には金額の制限はありません。さらに下請け(孫請け)に出す場合も同様です。