工事種類別完成工事高(X1)対策

完成工事高の積み上げ

完成工事高で評価される審査項目

工事種類別完成工事高(X1)とは、建設業許可を受けた業種のうち、経営事項審査を受ける業種の直前2年間(または直前3年間のどちらか選択制)を合計し、その平均完成工事高から算出される数値です。※業種ごとに2年平均、3年平均を決めることは出来ません。

完成工事高(X1)の評点が総合評定値に占める割合は、25%です。

すべての評価項目の中で最大の配点のため、最も重要な項目と言えます。

評点アップ対策

  1. 受注を増やし完成工事高を伸ばす
  2. 工事進行基準の採用
  3. 業種間での振替え

1の受注を増やし完成工事高を伸ばすに関しては、当たり前のことなので省略します。

次に2の「工事進行基準の採用」ですが、施工中の工事も進捗状況に応じた完成工事高として計上出来るため、完成工事高も増加します。

しかし、工事収益総額、工事原価総額、及び決算日における工事進捗度を合理的に見積りる必要があるため、専門的な知識や人件費の増加が見込まれます。税務申告にも関わるため、税理士さんと相談のうえ慎重に進めていくことをお勧めします。

3.業種間の振替え

許可を受けている業種については、「完成工事高」及び「元請完成工事高」を振替えることができます。これを「特例計算」と呼びます。

下記は静岡県の場合の業種振替えです。行政庁によって異なる事があるのでご確認下さい。


土木一式

とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゆんせつ、塗装、水道施設、解体


建築一式

大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロツク、
鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体


とび・土工
↑↓
石、舗装、造園、さく井、解体



↑↓
熱絶縁


板金
↑↓
屋根


※矢印の方向に向かって振替えができます。

なお、特例計算を行うためには、振替元、振替先双方の業種について建設業の許可を有していることが必要です。また、振替元の業種については審査対象業種として申請できません。

また、前回の経営事項審査で特例計算を行った場合、前審査対象事業年度又は前々審査対象事業年度については、前回の経営事項審査に対して振替えの選択を変更することはできません。

やみくもに振替えを行ってしまうと、次年度以降に振替元の業種で経審を受けようとした時に、前年度の完成工事高が0円ということになりかねないので注意が必要です。

料金システム
建設業許可(新規申請)             110,000円~
建設業許可(更新申請)              55,000円             
決算変更届(事業年度終了届)           33,000円
経営業況分析+経営事項審査            77,000円
各種変更届(専任技術者など)           22,000円~
電気工事業者登録申請               33,000円~
解体工事業登録申請                44,000円

  産業廃棄物収集運搬業許可

   福祉タクシー・車庫証明

      古物商許可

古物商許可

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