附帯工事と建設業許可

附帯工事として足場を設置した

附帯工事とは

建設業者は、建設業許可を受けた業種以外の建設工事を請け負い、施工することを禁じられています。しかし、建設工事はその性質上、様々な工事が複雑に組み合わさっていることが多く、ひとつの建設工事を行うためには他の建設工事が必要になることがほとんどです。
これを余りに厳格に区分することは、建設業者だけではなく注文者にとっても不便です。
このことから、建設業者が許可を受けた業種の建設工事を施工するにあたり、この建設工事に「附帯する工事」であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても、例外的に請け負うことができるとされています。

附帯工事

(1) 主たる建設工事を施工するために必要が生じた他の従たる建設工事

(2) 主たる建設工事の施工により必要が生じた他の従たる建設工事

(1)主たる建設工事を施工するために必要が生じた他の従たる建設工事

具体例:屋根の改修工事に伴う塗装工事
目的は屋根の改修工事ですが、塗装工事も屋根の保護等のために必要な附帯工事となりますし、足場が必要なケースもあると思います。屋根工事の許可を受けていれば、「塗装工事の許可」、「とび・土工・コンクリート工事業の許可」がなくても受注できます。

(2)主たる建設工事の施工により必要が生じた他の従たる建設工事

具体例:配線改修の電気工事を施工するために必要となる内装仕上工事
工事の主たる目的は電気配線の改修ですが、それを行うために配線が通っている壁をはつったり、施工後に内装仕上工事をする場合。 この場合の「内装仕上工事」は、「電気工事の許可」だけで受注可能となります。

注意

500万円を超える附帯工事を施工する際は、附帯工事に対応した主任技術者の設置が必要です。主任技術者を置いて自ら施工するか、専門工事の許可を受けた建設業者に請け負わせて施工させてください。

 

料金システム
建設業許可(新規申請)             110,000円~
建設業許可(更新申請)              55,000円             
決算変更届(事業年度終了届)           33,000円
経営業況分析+経営事項審査            77,000円
各種変更届(専任技術者など)           22,000円~
電気工事業者登録申請               33,000円~
解体工事業登録申請                44,000円

行政書士
高橋 高之 行政書士たか事務所(島田市)

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