静岡|産業廃棄物処理業の申請先
産業廃棄物の許可申請|担当健康福祉センターの決め方
収集運搬業・処分業・積替え保管・特別管理産業廃棄物のケース別に、担当健康福祉センターの決め方を解説します。「申請先がどこか不安」「差戻しを避けたい」方は、ご確認ください。
産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請書等の受付を行う「担当健康福祉センター」は、どの窓口が担当になるかを正しく判断することが重要です。判断を誤ると、受付不可や差戻しにより申請が遅れるケースも少なくありません。
「うちの場合はどこが窓口になるのか分からない」という方は、差戻し前にご相談ください。以下の基準により決定します。
✓ 要点(先にここだけ読めばOK)
- 収集運搬(積替え保管なし):主たる営業区域を管轄するセンター
- 収集運搬(積替え保管あり):積替え保管場所の所在地を管轄するセンター
- 処分業:主たる処理施設の所在地を管轄するセンター
- 収集運搬+処分業:処分業(主たる処理施設)を優先
- 中間処分+最終処分:最終処分施設を優先
- 普通物と特管物の両方:特別管理産業廃棄物(特管)を優先
1 収集運搬業(積替え保管を含まない)
「事業計画の概要を記載した書類」のうち、最も業務量が多い区域(=主たる営業区域)を管轄する健康福祉センターが担当となります。
- 収集業務を行う区域(排出事業所のある区域)
- 運搬業務を行う区域(運搬先処理施設のある区域)
・中部健康福祉センター:静岡市を管轄するものとみなす
・西部健康福祉センター:浜松市を管轄するものとみなす
A市(収集)→ B町(運搬)
原則:A市を管轄する健康福祉センターが担当。
ただし、A市が県外の場合は、B町を管轄する健康福祉センターが担当。
A市(収集)→ B町(運搬)
C市(収集)→ D市(運搬)
A市とC市のどちらが主たる営業区域かにより判断。
2 収集運搬業(積替え保管を含む)
積替え保管場所の所在地を管轄する健康福祉センターが担当となります。
A市(収集)→ B町(積替え保管)→ C市(運搬)
B町を管轄する健康福祉センターが担当。
3 処分業
主たる処理施設の所在地を管轄する健康福祉センターが担当となります。
・収集運搬業と処分業を併せて営む場合:処分業(主たる処理施設)を優先
・処分業で中間処分と最終処分を併せて行う場合:最終処分施設を優先
A市(収集)→ B町(運搬・処分)
B町を管轄する健康福祉センターが担当。
4 普通物と特管物の両方を営む場合
産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業の双方を営む場合は、特別管理産業廃棄物(特管)に係る判断を優先します。
A市(収集)普通物 → B町(運搬)
C市(収集)特管物 → D市(運搬)
C市を管轄する健康福祉センターが担当。
5 既許可者が別の許可を新たに申請する場合
既に処理業の許可を有する者が新たに別の許可を受ける場合は、上記(1)〜(4)に基づき改めて担当健康福祉センターを決定します。
担当健康福祉センターが従来と異なるときは、新たな担当センターで新規許可に係る事務を行った後に、既存の許可について担当センター変更を行います。
従来:A市(収集)→ B町(運搬)で、A市管轄が担当だった。
新規:C市(収集)→ D市(処分業)を申請する場合、D市管轄で処分業の新規許可事務を行う。
その後、収集運搬業の担当もA市管轄からD市管轄へ変更する。
申請先の判断・準備内容の整理からサポートしています
「どこに申請するのか分からない」「差戻しを避けたい」場合は、まず申請サポート内容をご確認ください。
📞 080-6943-1445(行政書士たか事務所)








