静岡|産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可の要件まとめ|講習・車両・経理的基礎・欠格要件
許可を取得するために確認しておきたい主な要件を、実務の視点で整理しました。
1 許可の主な要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、廃棄物処理法に基づき一定の基準を満たす必要があります。ここでは実務上重要となる主な要件を整理します。
2 講習会の修了
許可申請にあたっては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
講習では、廃棄物処理法の基礎知識、適正処理、安全管理などが扱われます。修了証には有効期限があるため、更新時期にも注意が必要です。
3 収集運搬体制(車両・設備)
収集運搬業では、廃棄物の飛散・流出防止など安全面を考慮した車両や容器の整備が求められます。
- 適切な運搬車両の確保
- 飛散・流出防止措置
- 車両表示の実施
- 必要に応じた保管設備
積替え保管を伴う場合は、さらに厳格な施設基準や管理体制が必要になります。
4 経理的基礎(財務要件)
許可取得後も継続して事業を行える財務基盤があることが求められます。
具体的には、債務超過の有無や資金繰り状況などが審査対象となり、場合によっては追加資料の提出を求められることもあります。
5 欠格要件に該当しないこと
法令で定められた欠格要件に該当する場合は、許可を取得できません(廃棄物処理法 第14条第5項第2号、第7条第5項第4号)。主なものは次のとおりです。
- 破産者:破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない
- 刑事罰:拘禁刑以上の刑を受け、執行終了等から5年を経過していない
- 罰金刑:廃棄物処理法などの生活環境保全に関する法令違反等で罰金刑を受け、執行終了等から5年を経過していない
- 許可の取消し:許可を取り消され、5年を経過していない(法人の場合、取消し前60日以内に役員であった者も対象)
- 暴力団関係:暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
- その他:心身の故障により業務を適切に行えない場合、業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる場合など
本人だけでなく、役員や使用人も対象です。法人の場合は役員または政令で定める使用人(本店・支店の代表者など)、個人の場合は政令で定める使用人の中に1人でも該当者がいると、許可を受けられません。
役員には、相談役や顧問など、名称にかかわらず法人に対して同等以上の支配力を持つと認められる方も含まれます。申請前に、関係者全員について事前に確認しておくことが重要です。
6 地域ごとの運用差にも注意
基本的な要件は全国共通ですが、申請書類の運用や審査の進め方は自治体によって差があります。
特に静岡県では、積替え保管に関する審査が比較的厳しい傾向があるため、事前相談が重要になるケースもあります。
7 まとめ|要件確認は事前準備が重要
産業廃棄物収集運搬業許可は、講習修了・車両整備・財務状況・法令適合性など複数の要件を満たす必要があります。事前に確認しておくことで、申請の差戻しや審査の遅れを防ぐことにつながります。








