行政書士たか事務所|車の手続き
作成した書類をスマホで送るだけ!車庫届出のe-Gov申請を代行します
「仕事で平日に警察署へ行けない」「パソコンで電子申請するのは設定が多くて面倒…」
そんな時は、行政書士たか事務所にお任せください!
当事務所がe-Gov(オンライン)で代理申請を行いますので、お客様はご自身でご用意いただいた書類(配置図・自認書または承諾書・車検証)をスマホで撮影して送っていただくだけで完了します。平日に無理して時間を調整したり、難しいパソコン操作に頭を悩ませたりする必要はありません。
1 どんなときに車庫届出が必要?
軽自動車の車庫証明は、主に次のようなタイミングでお手続きが必要になります。
- 新車や中古車を購入・譲り受けたとき
- お引っ越し等で、駐車場(保管場所)が変わったとき
- 届出が不要な地域から、届出が必要な地域へお引っ越しされたとき
※未届出や虚偽の届出には10万円以下の罰金が科される場合がありますので、忘れずにお手続きを行いましょう。
2 ご自身で手続き(届出)をされる場合
もちろん、ご自身で手続きを行うことも可能です。方法は大きく分けて次の2つがあります。
① 警察署の窓口へ行く
申請書や保管場所の配置図などの書類をご自身で作成したうえで、平日の日中(受付時間内)にお仕事を調整し、直接警察署の窓口まで出向いていただく必要があります。
② e-Gov(イーガブ)で電子申請する
パソコンをお持ちであればオンライン申請も可能です。ただし、申請前に以下の準備・設定が必要です。
- パソコン必須(※スマホからは申請できません)
- e-Govアカウントの作成 & 専用アプリのインストール
- マイナンバーカード等を使った電子署名の設定
正直なところ、平日に時間を合わせたり、慣れないパソコンの設定を行ったりするのは「ちょっと面倒だな…」と感じられるかもしれません。
当事務所にお任せいただければ、必要な書類をお送りいただく(またはデータを共有いただく)だけで手続きがスムーズに完了します! お忙しい方やパソコンの操作に不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
3 ご利用の流れ(カンタン3ステップ)
まずはお気軽にご連絡
お電話またはお問い合わせフォームから、お車と駐車場の場所を教えてください。
書類を撮って送る
ご自身でご用意いただいた書類(配置図や車検証など)を、スマホで撮影してメールで送るだけ!もちろん郵送やPDFでもOKです。
※届出書や周辺の地図は、当事務所でご用意いたしますのでご安心ください。
あとは待つだけで完了!
当事務所がe-Gov(オンライン)でスピーディーに届出を行います。手続きが無事に完了しましたら、すぐにご連絡いたします。
4 料金
ご自身で作成された書類(配置図や自認書・承諾書など)をご用意いただける場合は、手数料 3,300円(税込)で承ります。
「自分で配置図を描くのは少し難しい…」という場合もご安心ください。当事務所にて配置図の作成代行も承っております(※オプション:+2,200円)。
お客様のご状況やご都合に合わせて、最適なプランをお選びいただけます。どうぞお気軽にご相談ください。
5 ご用意(送付)いただく書類
- 使用権原を示す書類(自認書、または保管場所使用承諾証明書・賃貸借契約書の写しなど)
※保管場所使用承諾証明書は、作成(発行)日から2ヶ月以内のものをご用意ください。また、記載されている日付(作成日や使用開始日)が届出日より前であり、有効期間(使用期間)が1ヶ月以上残っていることが必要です。 - 配置図
配置図には、次の寸法を必ずご記入ください。現地の寸法は地図や航空写真ではわかりません。記入漏れがありますと当事務所でも確認ができず手続きが進められなくなりますので、実際に測った数値の記載を忘れずにお願いいたします。- 駐車スペースの縦と横の長さ
- 前面道路の幅
- 駐車場の出入口の幅
- 車検証の写し(車両の情報が確認できるもの)
- 保管場所(駐車場)の区分
今回のお手続きが「新規(これまでに届出・申請をしていない場所)」か、「お乗り換え(以前届出していたお車からの入れ替え)」かをお知らせください。
※お乗り換えの場合は、以前使用していたお車の情報(車名やナンバー等)もあわせてお知らせください。
【お願い】
スマホで撮影して送っていただく際は、文字や数字がはっきりと読める鮮明な画像をご準備いただけますようお願いいたします。
6 よくある質問(FAQ)
Q. スマートフォンだけで依頼できますか?
A. はい、スマートフォンだけで完結します。
必要な書類をスマホのカメラで撮影し、メールでお送りいただくだけでご依頼いただけます。
Q. 自分の地域は届出が必要なエリアですか?
A. お住まいの都道府県の警察のホームページで、ご確認いただけます。
同じ市内でも、合併前の旧市町村によって「対象」と「対象外」が分かれています。
ご自身での確認が難しい場合は、お住まいの住所と駐車場の住所をお知らせください。当事務所でお調べいたします。
Q. 住んでいる市は対象ですが、駐車場は対象外の市にあります。届出は必要ですか?
A. はい、届出が必要です。
届出が必要かどうかは、駐車場ではなく、お車を使う方のお住まい(使用の本拠の位置)で決まります。届出先は、駐車場を管轄する警察署です。
たとえば、対象の区域にお住まいで、駐車場が対象外の市にある場合は、その駐車場を管轄する警察署へ届出をします。
反対に、お住まいが対象外の地域であれば、駐車場が対象の区域にあっても、届出は必要ありません。
なお、駐車場は、お住まいから直線で2km以内の場所である必要があります。
Q. 駐車場の配置図を自分で書く自信がないのですが、作成も頼めますか?
A. はい、配置図の作成代行も承っております(オプション:+2,200円)。
お客様側で計測した寸法をお知らせいただければ、当事務所にて作成いたします。
Q. 普通車の車庫証明も頼めますか?
A. はい、承っております。ただし、静岡県内の対応エリア限定です。
普通車の車庫証明は、現在はまだe-Govでの電子申請に対応していないため、対応エリアを静岡県内に限らせていただいております。
対応エリアなど、普通車の車庫証明につきましては、普通車の車庫証明ページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。