LATE-NIGHT LIQUOR BUSINESS NOTIFICATION
静岡の深夜酒類提供飲食店 届出サポート
オープン前に「届出が必要か」「図面や記載の不備がないか」を確認したい方へ。うっかり違反や手続きのやり直しを避けるため、提出まで対応します。島田市の行政書士たか事務所が対応します。
インボイス適格請求書発行事業者 登録番号 T4810539745416
静岡県で深夜にお酒を提供する飲食店のための「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」について解説します。
1 深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜の時間帯にお酒の提供を主として行う飲食店営業を指します。通常の飲食店営業許可とは別に、風営法に基づく届出が必要です。
この時間帯にバー・居酒屋などでお酒の提供を行う場合、届出が必要となります。
2 主な要件と制限
場所(用途地域)の要件
静岡県の条例では、次の用途地域では深夜(午前0時〜午前6時)の酒類提供飲食店営業が禁止されています。予定地の用途地域がどれに当たるか、事前の確認が重要です。
- 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
※静岡県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 第12条
店舗設備の要件
- 客室内の照度が20ルクス以下とならないこと
- 客室の床面積が9.5㎡以上(1室のみの場合は制限なし)
- 見通しを妨げる設備や仕切りがないこと
- 客室入口に施錠設備を設けないこと
- 客を遊興させる営業を行わないこと
3 届出を行うタイミング
- 事前に保健所で飲食店営業許可を取得
- オープン予定日の10日前までに届出
- 所轄警察署(生活安全課)を経由して公安委員会へ提出
届出受理後、警察による店舗への実地確認(図面との照合、照度・設備チェックなど)が行われます。
4 風俗営業許可との併用不可
同一店舗で「深夜0時までは接待を伴う風俗営業」「0時以降は深夜酒類提供飲食店営業」といった時間帯による切り替えは認められていません。どちらの形態で営業するかを事前に確定させる必要があります。
5 当事務所のサポート内容
- 用途地域および店舗設備の事前調査
- 警察署への事前相談・日程調整
- 図面作成(平面図・求積図・設備配置図など)
- 届出書類一式の作成および提出代行
6 費用
| 内容 | 金額(税込) |
|---|---|
| 営業開始届出サポート報酬 事前調査、図面作成、書類作成、提出代行 | 88,000円〜 |
| 申請手数料 | 0円 |
※店舗の規模や図面作成の難易度により変動する場合があります。ほかの業務の料金は、報酬額一覧をご覧ください。