1. 産業廃棄物の定義:普通のゴミと何が違う?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた「20種類」のものを指します。
最大のポイントは、「誰が出したか」と「何を出したか」で決まるという点です。家庭から出るゴミ(家庭系一般廃棄物)とは処理の責任やルールが根本的に異なり、排出事業者が最後まで適正に処理されるよう管理する「排出事業者責任」が伴います。
2. 産業廃棄物「20種類」の一覧表
産業廃棄物は、業種を問わず該当する「12種類」と、特定の業種のみ該当する「7種類」、およびそれらを処理したものの計20種類に分類されます。
あらゆる事業活動に伴うもの(12種類)
石炭がら、灰かす、焼却炉の残灰など
排水処理後の泥状物、建設汚泥、ペンキかすなど
潤滑油、洗浄用油、絶縁油、切削油など
写真現像液、廃硫酸、廃塩酸、あらゆる酸性廃液
廃ソーダ液、金属洗浄液、あらゆるアルカリ性廃液
合成樹脂くず、ビニールくず、タイヤなど
天然ゴムのくず(合成ゴムは廃プラ扱い)
鉄くず、アルミくず、研磨くず、電線くずなど
ガラスくず、レンガくず、タイルの破片など
鋳物砂、高炉スラグ、平炉スラグなど
建物の解体などに伴って生じたコンクリート破片など
排ガス処理施設で捕集された煤塵(ダスト類)
特定の業種に伴うもの(7種類)
※以下の品目は、特定の業種以外から出た場合は「一般廃棄物(事業系一廃)」扱いになります。
建設業、製紙業、出版業、製本業など
建設業、木材製造業、物品賃貸業など
建設業、衣服製造業以外の繊維製品製造業など
食料品・医薬品・香料製造業の原料かすなど
と畜場などで解体された動物の不要物
畜産農業から出る牛、馬、豚などのふん尿
畜産農業から出る牛、馬、豚などの死体
3. 間違いやすい「事業系一般廃棄物」との境界線
「会社から出たゴミは全部産廃」というわけではありません。事業活動から出るゴミのうち、20種類に該当しないものは「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。
例えば、建設業以外の一般的なオフィスから出る「紙くず」や「割り箸(木くず)」などは一般廃棄物です。この判断を誤ると、契約を結ぶ相手(許可業者)や処理方法が法律違反となるため、非常に注意が必要です。
4. 特別管理産業廃棄物とは?
爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れがあるものは「特別管理産業廃棄物」として、より厳しい基準で管理することが義務付けられています。
- 揮発性の高い廃油(廃ガソリンなど)
- 腐食性の強い廃酸・廃アルカリ(pH2.0以下またはpH12.5以上)
- 医療機関から出る感染性産業廃棄物など
5. 石綿(アスベスト)廃棄物の正しい区分
石綿廃棄物は、その飛散性(粉塵の舞いやすさ)によって管理区分が明確に分かれています。非飛散性であっても「石綿含有産業廃棄物」としての特別な管理が必要です。
● 特別管理産業廃棄物(廃石綿等)
飛散性が高く、極めて厳重な管理(二重袋詰め等)が必要なもの
- 吹付けアスベスト、石綿保温材、断熱材の廃材など
● 石綿含有産業廃棄物(非飛散性)
「普通の産廃」と混ぜずに区別して処理しなければならないもの
- アスベスト成形板(スレート、サイディング、Pタイル等)
※マニフェストや委託契約書への「石綿含有」の明記が必須です。
6. よくある質問:これって産廃?どっち?
プラスチック製であっても、従業員の個人的な飲食に伴うものは事業活動から出たものとはみなされず、事業系一般廃棄物として扱われるのが一般的です。
これらは業種に関係なく産廃に該当する品目であるため、許可業者への委託とマニフェストの発行が必要です。
建設業、製紙業、出版業、製本業など特定の業種から出た場合は「産業廃棄物(紙くず)」ですが、それ以外の一般的な事務所から出る場合は「一般廃棄物」になります。
7. まとめ:正しい判断がリスクを回避する
「これは産廃なのか、それとも一般廃棄物なのか」を正しく判断することが、適正処理の第一歩です。判断を誤ると、知らず知らずのうちに委託基準違反などの法的リスクを負うことになります。
判断に迷う品目がある場合や、適正な処理フローを構築したい場合は、産廃実務に精通した当事務所へお気軽にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適なサポートをさせていただきます。
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