INHERITANCE OF A CAR
自動車の相続手続き|名義変更の必要書類と流れ|島田市
亡くなったご家族の車の名義変更(相続による移転登録)を、島田市の行政書士たか事務所が代行します。必要書類のご案内から、運輸支局での登録、ナンバーが変わる場合の出張封印まで、お任せください。
インボイス適格請求書発行事業者 登録番号 T4810539745416
1 亡くなった方が所有者だった場合
車検証の「所有者」の欄が、亡くなった方の名前になっている場合です。そのまま、相続による名義変更(移転登録)の手続きに進めます。
車が軽自動車か普通自動車かで、手続きの窓口と書類が変わります。普通自動車の方は「普通自動車の場合」、軽自動車の方は「軽自動車の場合」をご覧ください。
2 ディーラーやローン会社が所有者の場合
車検証の「所有者」の欄が、ディーラーやローン会社の名前になっている場合です。ローンを払い終えていても、名前がそのままのことがあります。
この場合は、相続の手続きの前に、ローン会社に連絡して、所有者の名義を外してもらう手続き(所有権の解除)が必要になることがあります。
- ローンを払い終えている場合
ローン会社に、所有権の解除をお願いします。 - ローンが残っている場合
ローンを完済するか、返済を引き継ぐ手続きをして、所有権を解除してもらう必要があります。
3 普通自動車の場合
車検証の「自動車の種別」が普通自動車の場合は、運輸支局で手続きをします。必要な書類は、車の価格(査定額)が100万円を超えるか、以下かで変わります。ご自分の場合を選んでください。
車の価格が分からないときは、査定を受けてから決めます。査定の受け方は、「査定の受け方」をご覧ください。
他県ナンバーなどでナンバーが変わる場合も、出張封印により、お車をご自宅に置いたまま名義変更とナンバーの交換が完了します。
4 普通自動車で、車の価格が100万円を超える場合
必要な書類
- 移転登録申請書
- 手数料納付書(登録手数料の印紙を貼付)
- 自動車検査証(車検証)(有効期間内のもの)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報証明書
※被相続人の死亡と、相続人との関係が分かるもの。 - 車を引き継ぐ人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
※未成年で発行されない場合は、3か月以内の住民票。 - 車を引き継ぐ人の実印(申請書に押印)、または、実印を押印した委任状(代理人が申請する場合)
- 遺産分割を証明する書類(次のいずれか1つ。相続人が1人だけの場合は不要)
遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)/遺言書(公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認済みのもの)/遺言書情報証明書/遺産分割の調停調書/遺産分割の審判書(確定証明書付)/判決謄本(確定証明書付) - 自動車保管場所証明書(車庫証明)
※使用の本拠の位置が変わり、保管場所証明書が必要な地域の場合のみ。 - 使用者の住所を証する書面、使用者の委任状
※新所有者と使用者が異なる場合。申請書に使用者の記名があれば委任状は不要です。
相続人全員の共有名義にする場合(共同相続)は、書類が異なります。相続人全員の印鑑証明書と、実印を押印した委任状(代理人が申請する場合)が必要で、遺産分割協議書などは不要です。
5 普通自動車で、車の価格が100万円以下の場合
遺産分割協議書の代わりに、遺産分割協議成立申立書を提出する特例です。他の相続人の実印や印鑑証明書は、そろえなくても手続きできる場合があります。
必要な書類
- 移転登録申請書
- 手数料納付書(登録手数料の印紙を貼付)
- 自動車検査証(車検証)(有効期間内のもの)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報証明書
※被相続人の死亡と、相続人との関係が分かるもの。 - 車を引き継ぐ人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
※未成年で発行されない場合は、3か月以内の住民票。 - 車を引き継ぐ人の実印(申請書に押印)、または、実印を押印した委任状(代理人が申請する場合)
- 遺産分割協議成立申立書(車を引き継ぐ人の実印を押印)
- 査定証など、車の価格が100万円以下であることを確認できる資料の写し
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)
※使用の本拠の位置が変わり、保管場所証明書が必要な地域の場合のみ。 - 使用者の住所を証する書面、使用者の委任状
※新所有者と使用者が異なる場合。申請書に使用者の記名があれば委任状は不要です。
自動車登録業務等実施要領 の定め
「相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限る」
- 申立書には、民法に基づく遺産分割協議が成立した日などを記載します。相続人の間で、誰が車を引き継ぐかの話し合いがまとまっていることが前提です。
- 認められる査定資料の範囲は、運輸支局によって異なることがあります。当事務所から管轄の運輸支局へ、事前に確認します。
6 査定の受け方
車の価格が100万円以下であることを示すために、査定書(査定証)を用意します。買取店やディーラーが発行する査定書(査定価格が分かる見積書等のコピー)で対応できる場合があります。まずはこれで対応できるか、当事務所から管轄の運輸支局へ事前に確認します。
ただし、運輸支局によっては、日本自動車査定協会(JAAI)の査定証を求められることがあります。
JAAIの事業所や料金、申し込み方法は、日本自動車査定協会(JAAI)の公式ホームページでご確認ください。
7 軽自動車の場合
車検証の「自動車の種別」が軽自動車の場合は、運輸支局ではなく、軽自動車検査協会で手続きをします。普通自動車とは、書類も窓口も異なります。
必要な書類
- 自動車検査証(車検証)の原本
- 戸籍謄本など(所有者の死亡と、新しい所有者が相続人であることが分かるもの)、または法定相続情報一覧図
※死亡診断書は、原則として使えません。 - 自動車検査証変更記録申請書
- 使用者の住所を証する書面(住民票の写しなど。使用者や住所が変わる場合のみ)
- 申請依頼書(新しい使用者以外の人が手続きする場合)
- ナンバープレート(使用の本拠の位置の管轄が変わる場合のみ)
8 名義変更をしないとどうなるか
相続した車の名義変更をしないままにしておくと、次のような不都合があります。
- 車検証の所有者が故人のままになります。
- 車を売却したり、廃車(抹消登録)にしたりする手続きが進められません。
- 万が一の交通事故のとき、任意保険が使えず、損害賠償を自分で支払うことになる可能性があります。相続人全員が、車の保有者としての責任を問われる可能性もあります。
- 話し合いで複数の相続人の共有名義にしたあと、実際には1人が引き継いだ場合も、その人の名義に変えておく必要があります。放っておくと、ほかの共有者が借金を返せなくなったときに、車が差し押さえられるおそれがあります。
9 ご依頼の流れ
お問い合わせ
お電話またはフォームから、ご連絡ください。
書類のご案内と収集
相続の状況に合わせて、必要な書類をご案内します。
申請書類の作成と運輸支局での登録
申請書類の作成から運輸支局での登録まで、当事務所が行います。車庫証明が必要な場合は、あわせて取得します。
完了のご連絡・ご精算
車検証などをお渡しして、完了です。
10 費用
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 相続による名義変更(移転登録)代行 | 22,000円〜 |
※戸籍の確認、相続人関係の整理、運輸支局への事前確認を含みます。別途、実費がかかります。
11 よくある質問
Q. 誰も乗らない車を、売りたい・処分したいときも、名義変更は必要ですか?
原則として、いったん車を引き継ぐ相続人の名義に変更してから、売却や廃車の手続きをします。流れは次のとおりです。
① 遺産分割協議で、車を引き継ぐ人(売却・処分する人)を決める
② 相続による移転登録で、その人の名義にする
③ 買主への売却(名義変更)、または解体・抹消登録をする
買取店などが手続きを代行してくれる場合でも、相続関係を示す書類は必要です。廃車(永久抹消・一時抹消)の場合も、同じように書類をそろえます。
Q. 車にローンが残っているときは、どうなりますか?
車検証の所有者欄が、ディーラーや信販会社の名前になっていることがあります。この場合、ローンを完済するまでは、その会社が所有者です。相続人の名義にするには、ローンを完済するか、返済を引き継ぐ手続きをして、所有権を解除してもらう必要があります。
Q. 他県ナンバーから静岡のナンバーに変わる場合も、車を運輸支局へ持ち込む必要はありますか?
いいえ。出張封印により、お車をご自宅に置いたまま名義変更とナンバーの交換が完了します。
Q. 名義変更に、車庫証明は必要ですか?
車の使用の本拠の位置(保管場所)が変わり、保管場所証明書が必要な地域の場合は、車庫証明が必要です。保管場所が変わらない場合は、不要です。地域によって扱いが異なることがあるため、管轄の警察署や運輸支局で確認してから準備します。
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