なぜ「本籍地入り」の住民票が必要なの?住所だけじゃダメな理由
1. 住所は「自由」の証(憲法第22条)
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
(解説:私たちは、好きな時に好きな場所へ引っ越す自由があります。だからこそ、住所はいつでも誰でも変えられる、いわば「動くデータ」なのです)
2. 【対比】住所は「スマホカバー」、本籍は「製造番号」
役所からすると、住所(カバー)だけでは不安なので、本籍(製造番号)を教えてもらって、元々の「設計図(戸籍)」と間違いがないか確認したいのです。
3. 本籍地の記載があることでわかること
- 名前が変わっても「同じ人」だとわかる
結婚などで名字が変わっても、本籍地のデータ(戸籍)には名前の変化が記録されています。これで「間違いなく本人だ」と証明できます。 - 日本人であることの証明
住民票は外国の方でも持っていますが、「本籍」は日本国籍を持っている人にしかない特別なものです。本籍地が書かれていることで、役所は「この人は間違いなく日本人である」と確認できるのです。
4. 本籍地の確認方法と、取得の利便性
かつて運転免許証には「本籍地」が印字されていましたが、現在はプライバシー保護のため消えています。そのため、多くの手続きで「本籍地入りの住民票」の提出が求められます。
現在はマイナンバーカードがあればコンビニでの取得も可能です。発行時には必ず「本籍地を記載する」という項目を選択して取得するようにしましょう。
書類の準備ができたら、次は「申請」です
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