風営法における「従業者名簿」とは?必要性と保存期間・記載すべき内容を解説

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Gyoseishoshi TAKA Office

静岡|ナイトワーク営業の運営ルール

【静岡県版】ナイトワーク営業許可・届出後の「運営ルール」ガイド

行政処分や立入調査を回避するために必要な5つの義務を解説します。

無店舗型性風俗(デリヘル)や深夜酒類提供飲食店(バー・居酒屋)の届出が受理され、10日間の待機期間を終えれば営業開始です。また、キャバクラ等の風俗営業許可を得た店舗も、許可証を受け取った日からが本当のスタートです。

【重要】本記事ではデリヘルを主な例として解説しますが、ここで紹介する「従業者名簿」や「苦情処理帳」などの備え付け義務は、キャバクラ、スナック、バー、居酒屋など、すべての風営法・ナイトワーク関連業種に共通して適用されるルールです。

警察による立入調査では、以下の書類が事務所(または店舗)に正しく備え付けられているかを確認されます。備え付けがない、あるいは不備がある場合、営業停止などの行政処分や罰則の対象となる可能性があるため、必ずチェックしてください。

1 従業者名簿と「本籍地入り」住民票の原本

根拠条文:風営法施行規則 第32条第1項・第2項

義務内容:事務所に「従業者名簿」と、その裏付けとなる「本籍地記載の住民票の写し(原本)」等を備え置くこと。

注意点:キャストだけでなく、ドライバーや内勤も対象です。1人でも名簿から漏れていたり、住民票に本籍地が記載されていない場合、罰則(100万円以下の罰金など:風営法第54条)の対象となる可能性があります。
外国籍スタッフの場合:住民票に加えて「在留カード」のコピーも必ず保管してください。就労制限の有無を正確に把握していない場合、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

【実務用】従業者名簿テンプレート

※PC入力はWord、手書きはPDFが便利です

2 退職者名簿の「3年間」保存

根拠条文:風営法施行規則 第32条第3項

義務内容:従業者が離職した日から起算して3年間、名簿を保存すること。

注意点:立入調査では過去の雇用実態も確認されるため、離職後も即座に破棄せず保管が必要です。

3 「苦情処理帳」の備え付け

根拠条文:風営法施行規則 第32条(第15条の準用)

義務内容:苦情の内容、事実関係、対応結果を記録した帳簿を備え付けること。

注意点:実際に苦情が来ているか否かにかかわらず、帳簿が事務所に存在している必要があります。

4 従業者への「書面交付」と説明

根拠条文:風営法 第31条の2第2項、施行規則 第32条第4項

義務内容:採用時に、遵守すべき事項(18歳未満の客への接客禁止、卑猥な言動の禁止、強引な勧誘の禁止など)を記載した書面を交付し、説明すること。

注意点:義務を果たしたことを明確にするため、当事務所では受領サイン欄付きの書面作成を推奨しています。
SAMPLE(例) 従業者への交付書面サンプル

※交付した書面の控えを名簿とセットで保管しておくのが適切な管理です。

5 広告・ネット上の「届出番号」表示

根拠条文:風営法 第31条の3、施行規則 第32条の3

義務内容:広告・宣伝をする際は、「名称」「届出をした公安委員会名」「届出番号」を表示すること。

注意点:自社サイトだけでなく、ポータルサイトでも表示義務があります。記載漏れは警察によるネットパトロールでのチェック対象となる可能性があります。

まとめ:当事務所のサポート内容

届出書類を作成して終わりではありません。当事務所では、開業後に備えておくべき書類一式(従業者名簿、苦情処理帳、書面交付用テンプレート)をセットで提供し、適切な運営をサポートしています。

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行政書士たか事務所 行政書士 高橋 高之

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