届出・許可の必要書類
なぜ「本籍地入り」の住民票が必要なの?住所だけじゃダメな理由
許可・届出の手続きで求められる「本籍地入りの住民票」。住所だけでは足りない理由を、スマホにたとえて分かりやすく解説します。
1 住所は「自由」の証(憲法第22条)
憲法第22条(居住・移転の自由)
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
(解説:私たちは、好きな時に好きな場所へ引っ越す自由があります。だからこそ、住所はいつでも誰でも変えられる、いわば「動くデータ」なのです)
2 住所は「スマホカバー」、本籍は「製造番号」
● 住所(スマホカバー)気分や都合で自由に付け替えられます。しかし、カバー(住所)だけではそのスマホが本物かどうかは分かりません。届出先の警察からしても、住所だけでは情報の根拠である「設計図(戸籍)」まで辿り着くのに手間がかかるのです。
● 本籍(製造番号)スマホの本体に刻まれている、一生変わらない番号です。この番号さえ分かれば、どこの工場で作られ、どんな部品が使われているかという「設計図(戸籍)」を調べることができます。
役所からすると、住所(カバー)だけでは不安なので、本籍(製造番号)を教えてもらって、元々の「設計図(戸籍)」と間違いがないか確認したいのです。
3 本籍地の記載があることでわかること
- 名前が変わっても「同じ人」だとわかる
結婚などで名字が変わっても、本籍地のデータ(戸籍)には名前の変化が記録されています。これで「間違いなく本人だ」と証明できます。 - 日本人であることの証明
住民票は外国の方でも持っていますが、「本籍」は日本国籍を持っている人にしかない特別なものです。本籍地が書かれていることで、役所は「この人は間違いなく日本人である」と確認できるのです。
4 本籍地の確認方法と、取得の利便性
かつて運転免許証には「本籍地」が印字されていましたが、現在はプライバシー保護のため消えています。そのため、多くの手続きで「本籍地入りの住民票」の提出が求められます。
現在はマイナンバーカードがあればコンビニでの取得も可能です。発行時には必ず「本籍地を記載する」という項目を選択して取得するようにしましょう。
【まとめ】
住所は「今住んでいる場所」の記録ですが、本籍は「自分のルーツ(戸籍)が管理されている場所」です。役所が本籍地を求めるのは、戸籍という情報の元本と照らし合わせることで、身元を確実に証明するためです。
書類の準備ができたら、次は「申請」です
当事務所では、静岡県内の各種許認可・届出をサポートしています。「どの許可が必要か分からない」というご相談も承ります。








