デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)開始届出の必要書類と記入例
デリヘルの営業を始めるには、管轄の警察署へ「開始届出」を行う必要があります。不備なく受理されるために必要な書類と、特に入念な準備が必要な物件の権利関係について解説します。
1. 必要書類の一覧
- 開始届出書
- 営業の方法
- 建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
- 事務所・待機所の使用承諾書 または 賃貸借契約書
- 事務所・待機所の図面(平面図・求積図)
- 料金システム(案)
- 案内図・地図(付近の見取図)
- 役員(法人)または個人事業主の住民票(本籍地記載のもの)
2. 届出受理を左右する「所有者・管理会社」の承諾
デリヘルの届出において、最も重要かつ慎重な確認が必要なのが「物件の使用承諾」です。
全部事項証明書による所有者の確認
届出には、事務所や待機所として使用する物件の全部事項証明書(登記簿謄本)が必要です。これは、警察が物件の真の所有者(オーナー)を特定し、権利関係を確認するために必須となります。
所有者・管理会社「両方」の承諾が必要
単に「管理会社がOKと言った」だけでは不十分です。以下のいずれかの形で権利者の承諾を証明する必要があります。
- 賃貸借契約書の使用目的に「無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)の事務所(待機所)として」使用することが明記されていること
- または、上記内容を明記した個別の「使用承諾書」を得ていること
物件所有者(オーナー)と管理会社の両方の承諾が必要です。また、オーナーと管理会社の間にさらに別の業者が入っている(転貸が重なっている)ような場合も、原賃貸人(オーナー)まで遡って承諾を得る必要があります。
当事務所では、お手元の書類が受理要件を満たしているか、事前に権利関係を精査いたします。
3. 届出書類の記入例
各書類の作成にあたっては、以下の記入例を参考にしてください。
■ 開始届出書の記入例
■ 営業の方法の記入例
届出受理の可否は、書類の整合性と物件の権利関係で決まります。特に賃貸物件の場合はオーナーの承諾が最大の壁となりますので、まずは契約内容の確認から始めましょう。
次は「申請」の準備へ
書類の準備ができたら、管轄警察署への届出が必要です。
当事務所では、静岡県全域の届出をスピードサポートしています。




