廃棄物運搬に貨物運送許可は
必要か?
- 令和7年改正を踏まえた実務整理
令和7年6月成立の改正貨物自動車運送事業法により、いわゆる違法「白トラ」への委託荷主にも規制が適用されるようになります。廃棄物処理業者が知っておくべき論点を整理します。
01今回の改正で何が変わるのか
令和7年6月、「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号)が成立しました。改正の柱の一つは、いわゆる違法「白トラ」(貨物自動車運送事業の許可を受けない無許可業者)に運送を委託した荷主への規制強化です。
廃棄物処理業者にとって重要なのは、この改正が「廃棄物の運搬に貨物運送事業の許可が必要かどうか」という従来の判断基準を変更するものではないという点です。環境省と国土交通省が令和8年3月16日付の事務連絡で、この点を改めて明確化しました。
- 廃棄物処理業者が収集・処分と運搬を一体的に実施する場合、運搬行為には貨物運送事業法の許可は不要(従来の取扱いを確認)
- 改正法は荷主への規制を追加したが、廃棄物業者の許可要否の基準自体は変更なし
- 運搬のみを単独で請け負う場合は、引き続き許可が必要
02許可の要否:場面別まとめ
| 業務の形態 | 許可の要否 | 根拠・備考 |
|---|---|---|
| 包括契約に基づき、収集・処分と運搬を一体的に実施 | 不要 | 自己の生業に付帯する運送として、法の許可等を要しない |
| 運搬のみを単独で受託(収集・処分を伴わない) | 必要 | 純粋な運送業務となるため、貨物自動車運送事業法の許可が必要 |
| 包括契約だが実態は運搬専門の分業体制 | 要確認 | 形式的な一体性では不十分。実態として収集・処分が伴うか否かが問われる |
| 下請け業者に運搬のみを再委託 | 要注意 | 再委託先が「運搬のみ」を担う場合、当該業者には許可が必要になり得る。改正後は委託元にも荷主責任が問われる可能性がある |
03Q&A ―― 実務でよくある疑問
明確な定義規定はありませんが、収集・運搬・処分(またはその複数)をまとめて一つの契約で委託する形式が典型例です。重要なのは契約の形式よりも実態であり、運搬が収集・処分業務を完遂するための付帯行為として位置づけられているかどうかが判断の核心となります。個別の運搬のみを切り出した契約形式は許可不要の根拠になりません。
改正法は荷主への規制を新設した点が大きな変化です。廃棄物処理を委託する市町村や排出事業者が「無許可の業者に運搬を委託していた」と認定されれば、荷主側にも行政処分等が及ぶリスクがあります。廃棄物処理業者としても、自社の業務形態が「許可不要」の要件を満たしているかを令和8年4月の施行前に確認し、委託元からの問い合わせに適切に回答できる体制を整えることが重要です。
元請業者が包括的な廃棄物処理委託を受けており、その一環として下請けに運搬を担わせる場合でも、下請け業者が「運搬のみ」を担うのであれば、当該下請けには貨物運送事業の許可が必要になり得ます。元請業者は廃棄物処理法上の再委託基準を満たすだけでなく、委託先が貨物運送事業法の面でも適法であるかを確認する必要があります。
廃棄物処理業者は許可を受けた業務を自ら行うことが前提のため、受託した処理業務をさらに他者へ委託する「再委託」は原則として禁止されています。一般廃棄物については例外なく禁止されており、産業廃棄物のみ、以下の基準を満たした場合に限り例外的に認められます(廃棄物処理法施行令第6条の12・施行規則第10条の7)。
- 排出事業者への事前通知と書面承諾:再受託者の氏名・名称と再委託が委託基準に適合することを明らかにし、排出事業者から書面による承諾を受けること
- 承諾書面への必要事項の記載:①廃棄物の種類と数量、②受託者・再受託者それぞれの氏名・住所・許可番号、③承諾の年月日
- 再受託者への文書交付:受託者から再受託者に対し、委託契約書の記載事項を記した文書を交付すること
- 書面による再委託契約の締結:受託者と再受託者の間で書面での委託契約を結ぶこと
- 承諾書の保存:排出事業者は承諾書の写しを承諾日から5年間保存すること
再委託が認められる典型例としては、収集運搬業者の車両故障により自社のみでは運搬しきれない場合や、処分業者の施設故障により受託した廃棄物を処分できなくなった場合などがあります。
⚠ 違反した場合:再委託基準に違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。手続きの複雑さを避けるためにも、再委託を前提とするより最初から適切な処理業者を選定することが推奨されます。
廃棄物処理法上の収集運搬業許可と、貨物自動車運送事業法上の許可は別個の許可です。ただし、収集・処分と一体で行われる運搬(付帯業務としての運搬)については、貨物自動車運送事業法の許可を別途取得する必要はないというのが今回明確化された解釈です。運搬のみを単独で行う場合は別途許可が必要となりますので、業務範囲を栗重に確認してください。
貨物自動車運送事業法に関する解釈は地方運輸局、廃棄物処理法に関する事項は都道府県・政令市の廃棄物担当窓口が相談先となります。両法にまたがる問題では、双方に相談した上で整合的な判断を求めることが重要です。
04関連法令
(一般貨物自動車運送事業の許可)第3条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
※ 本コラムは令和8年3月16日付の環境省・国土交通省事務連絡の内容をもとに作成しています。個別事案の判断については、必ず専門家または所管行政機関にご相談ください。
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