車庫証明の必要書類一覧|知っておくべき注意点とポイント

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Gyoseishoshi TAKA Office

行政書士たか事務所

車庫証明の必要書類一覧|知っておくべき注意点とポイント

車庫証明(自動車保管場所証明書)をご自身で取得される際に、どのような書類を揃える必要があるのかを分かりやすく解説します。

現在は様式の全国統一や押印の廃止など、手続きの簡素化が進んでいます。一方で、正確な図面の書き方や、駐車場の条件によって異なる必要書類など、いざ進めようとすると細かい部分で迷うことも少なくありません。

ここでは、必要となる基本の書類から、スムーズに進めるためのポイントをまとめています。ご自身で申請を進める際の参考にしてみてください。

1 自動車保管場所証明申請書(2通)

車両の型式や車台番号、申請者の情報を記載するメインの書類です。同じものを2通提出します。

書き方と様式について

  • 現在は様式が全国統一され、押印は不要となっています
  • 昔のような複写式の用紙ではなくなり、現在はExcel等で入力するかPDFをプリントアウトしてそれぞれ2枚記入する形が基本です
  • 手元に白紙の旧用紙(以前の様式)のストックがある場合、そのまま使っていただいても問題ありません

2 所在図・配置図

所在図

自宅や使用本拠の位置から、車を保管する駐車場までの直線距離(2km以内)や周辺の目印を記した地図です。

配置図

駐車場の全体の広さ・駐車スペースの位置・前面道路の幅員を正確に測って記載します。

実務のポイント:入口の幅も必ず必要です。またカーポートがある場合は「高さ」、ガレージの場合は「高さ」に加えて実地調査の際に中が確認できるよう「調査時はシャッターを開けておくこと」が必要です。

3 駐車場の権利によって変わる書類(どちらかが必要)

車を保管する土地・駐車場の所有者が誰であるかによって、次のいずれか1通を提出します。

① 自分の土地を駐車場にする場合

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

申請者本人がその土地を所有していることを証明する書類です(こちらも押印は不要です)。

② 賃貸駐車場や他人名義(家族名義を含む)の場合

保管場所使用承諾証明書

駐車場の所有者(大家さんや管理会社・不動産会社など)に記入・証明してもらう書類です。土地が共有の場合は、共有者全員の署名のある使用承諾証明書が必要です。

家族名義の場合も、使用承諾証明書が必要です。

  • 使用承諾証明書は、作成した日から3か月以内のものが必要です。
  • 使用承諾証明書の使用期間は、少なくとも1か月以上必要です。

使用承諾証明書のほかに、次の書類でも可能です

  • 駐車場賃貸借契約書の写し
  • 賃貸住宅の場合は、駐車場に関する契約条項が含まれている賃貸契約書の写し
  • 自動更新となる契約の駐車場賃貸借契約書の写しには、自動更新されていることを疎明する書類(更新通知書・申請日直近の賃借料の領収証等)を添付又は提示してください。
  • 契約者と申請者が違う場合や必要事項を満たしていない場合など、状況によっては他の書類が必要になることがあります。

4 準備しておくとスムーズなもの

車検証(車両情報がわかるもの)

車台番号や型式、寸法などを間違えずに正確に書き写す必要があります。電子車検証の場合はアプリで読み取るか、自動車検査証記録事項を手元に用意して進めてください。

5 警察署での手続きと費用

作成した申請書類一式は、管轄の警察署の窓口へ提出します。なお、申請時と受取時の計2回、平日に警察署の窓口へ行く必要があります。提出後は、警察官または現地調査員による駐車場の現地確認(調査)が行われます。

無事に審査が完了した後は、申請を行った警察署の窓口にて保管場所証明書等を受け取ります。受取日は原則として申請時に指定された交付予定日となりますが、状況によっては予定日よりも早く仕上がっているケースもあります。交付までの期間は、土日祝日を除いて「中5日程度」が目安です。

また、申請時には警察署へ手数料(証紙代)を支払います。金額は都道府県によって異なりますが、当事務所のある静岡県では2,400円となります。

6 まとめ

車庫証明をご自身で取得される際は、今回ご紹介したポイントを一つずつ確認しながら進めてみてください。

とはいえ、平日の日中に警察署へ2回足を運ぶのは、お仕事の調整などがどうしても大変なものです。「図面を描く時間がない」「書類のやり取りに手間をかけたくない」と感じたときは、面倒な手続きをまるっと代行することもできますので、いつでも当事務所にご相談ください。

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【出典】静岡県警察「保管場所証明申請の手続き」

※この記事は2026年10月時点の内容です。手続きの内容や手数料は、変更されることがあります。

行政書士
高橋 高之 行政書士たか事務所(島田市)

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