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車庫証明の様式ダウンロード(申請書・自認書・使用承諾証明書)
PC作成・普通紙印刷でOK!車庫証明の様式と記入例の直リンクです。静岡県警の様式ですが全国で使用できます。
1 保管場所(車庫)の要件
- 距離要件(2km以内):自動車の使用の本拠の位置(自宅・事業所等)から、車庫までの距離が2キロメートル以内。
- 収容・出入り:道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できること。
- 使用権限:自動車の保有者が、保管場所(車庫)として使用する権限を有すること。
2 保管場所(車庫)証明が必要となる場合
- 新規登録(新車・中古車を購入したとき)
- 変更登録(使用の本拠の位置を移転したとき)
- 移転登録(所有者の名義が変更したとき)
保管場所(車庫)証明が必要となる手続きの詳細につきましては、以下の関連記事をご参照ください。
🚚 引越し後の車庫証明 引越し先に新しい駐車場を確保された際の手順や必要書類について詳しく解説しております。 → 🚗 中古車新規登録 ナンバーのついていない中古車を新たに登録し、公道を走行できるようにするための手続きをご案内いたします。 → 🏠 住所・氏名変更 引越しやご結婚などで車検証の住所・氏名を変更される場合の、変更登録の手順を解説しております。 → 🤝 名義変更 個人間売買や譲渡、相続などにより、お車の所有者を変更される場合の移転登録の手続きをご案内いたします。 → 🔧 出張封印(自宅でのナンバー交換) 運輸支局へ車両を持ち込まず、ご自宅や保管場所で新しいナンバープレートの取付と封印を行えるサービスについて解説しております。 →3 最新様式 直リンク一覧
※Excel形式のボタンを押すと、ファイルがダウンロードされます。入力しにくい場合は、PDFを印刷して手書きでも大丈夫です。
4 申請に必要な書類(まとめ)
- 自動車保管場所証明申請書…2通
- 保管場所の所在図・配置図…1部
- 使用権原書面(下記いずれか)…1通
- 自己所有:自認書
- 他人所有(家族名義を含む):使用承諾証明書 または 駐車場賃貸借契約書の写し
- 共有の場合:共有者全員の署名のある使用承諾証明書
- 注意:使用承諾証明書は作成した日から3か月以内のもの。
申請に必要な書類は、お近くの警察署、または上の「直リンク」から入手できます。
(契約書に関する書類は、申請を行う方がご用意ください。)
💡 様式について(他県様式・自作様式)
- 施行規則に定められた記入すべき事項が全て記入されていれば、静岡県警察以外の様式・申請者作成様式の申請書も使用できる場合があります。
- 自認書/使用承諾証明書も、使用権限を疎明するために必要な情報が記入されていれば、静岡県警察以外の様式・申請者作成様式を使用できる場合があります。
- 自動更新の駐車場賃貸借契約書の写しには、自動更新を疎明する資料(更新通知書、申請日直近の賃借料領収証等)の添付または提示が求められる場合があります。
※必要に応じて、上記以外の書面を求められる場合があります。
5 書類作成のポイント
- 普通紙印刷でOK:Excelで作成したものを普通紙にプリントアウトして使用できます。
- 日付は空欄で:当事務所で警察署へ提出する日を記入します。日付は未記入でお送りください。
- 住所の表記:印鑑証明書などの公的書類と一字一句同じ表記で記入してください。
6 手数料
金額は都道府県によって異なりますが、当事務所のある静岡県では2,400円となります。
証明手数料
申請書提出時に納付します。
保管場所証明手数料(静岡県)
2,400円
7 手続きの流れ
申請書類を提出
申請書類を、警察署の車庫申請窓口に提出します。
交付予定日を確認
交付予定日を確認します。
証明書を受け取る
交付予定日に、申請した警察署で保管場所証明書を受け取ります。
※申請内容と事実が異なる場合、または保管場所(車庫)の要件を満たしていない場合は証明できません。
〒427-0061 静岡県島田市ばらの丘1丁目6-6
行政書士たか事務所 髙橋 高之 宛
当事務所の代行費用やサービスの流れについては、
車庫証明の総合案内(料金・サポート詳細) をご確認ください。