引越し後の車庫証明|自動車の住所変更の手続きの順番

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Gyoseishoshi TAKA Office

行政書士たか事務所

車検証の住所と現住所が違うときの手続き|引越し時の車庫証明ガイド

引っ越しをした際、荷物の片付けや役所の手続きで忙しいなか、「車の車庫証明や住所変更はどうすればいいんだろう?」と後回しになってしまいがちです。

結論から言うと、引越し先で車を使い続けるには、新しい保管場所での車庫証明の取得と、車検証の住所変更(変更登録)が必要になります。

ここでは、引越しに伴う住所の違いや、手続きの正しい順番について分かりやすく解説します。

1 結論:引越しをしたら何をしなきゃいけないの?

引っ越しによって車の「使用の本拠の位置(普段車を保管している場所)」が変わった場合、原則として新しい場所での車庫証明の取得と、車検証の住所変更が必要になります。

法律上、住所変更があった日から15日以内に手続きを行うことが定められています。「あとでいいか」と放置してしまうと思わぬ罰則の対象になることもあるため、引越しが終わったら早めに動き出すのが安心です。

2 引越し後の自動車手続きは、車庫証明から始めましょう

引越しをしたら、まずは新しい駐車場の場所(新住所)で車庫証明を取る必要があります。

「車検証の住所をまだ変えていないんだけど、先に車庫証明を取っても大丈夫?」と心配される方もいますが大丈夫です。車庫証明は車検証の住所に関係なく、新住所を基準に取得できます。

むしろ、運輸支局で車検証の住所変更をするには、先に車庫証明が必要です。

車庫証明という手続きは、「車が新しくどこに保管されるか」を証明するだけのものだからです。

  • 住民票を新住所に移している場合
    「使用の本拠の位置」も「申請者住所」も新住所(住民票の住所)をそのまま記入してスムーズに申請できます。
  • 住民票を移していない場合(単身赴任など)
    「使用の本拠の位置」には実際に車を保管する新住所を記入しますが、「申請者住所」には住民票上の住所を記入します。この場合は、公共料金の領収書や消印付きの郵便物など、「そこに生活の拠点があること」を証明する資料を添えて申請します。

まずは車検証のことは気にせず、引越し先の新住所で車庫証明を取ることから始めましょう。

3 手続きの正しい順番(二度手間を防ぐステップ)

役所や警察署に行く順番を間違えると、何度も足を運ぶことになってしまいます。以下の順番で進めるのが最もスムーズです。

1

新住所の駐車場を契約・確保する

2

管轄の警察署で車庫証明を申請し、受け取る

※申請から交付まで通常「中5日程度」かかります。
必要書類や書き方の確認はこちら
申請用紙のダウンロードはこちら

3

運輸支局で車検証の住所変更をする

※車庫証明(交付後約1ヶ月以内)のほか、現在の車検証、新住所の住民票(※車検証の住所からのつながりが証明できるもの)、申請書、税申告書などの必要書類一式を持って運輸支局へ行き、車検証の住所を書き換えます。

管轄が変わる(ナンバーが変わる)引越しの場合

前後のナンバープレートの返納・交換が必要になり、原則として車の持ち込みが必要です。(※当事務所のような丁種会員の出張封印を利用すれば、車を持ち込んだり運輸支局へ行ったりすることなく、ご自宅でナンバー交換が可能です)

管轄が変わらない引越しの場合

ナンバープレートの変更はないため、車の持ち込みは不要です。

4 よくある疑問・つまずきポイント(Q&A)

Q. 引越し先がすぐ近所で、管轄の警察署が変わらない場合は?

A. 警察署の管内が同じであっても、駐車場の場所が変わる以上は車庫証明の取り直しが必要です。手続きを省略することはできないため、同様に申請を行いましょう。

Q. 引越しをしてから時間が経ってしまいましたが、今からでも車庫証明は取れますか?

A. はい、期限を過ぎてしまっていても問題なく取得できます。ただし、法律上の「住所変更後15日以内」の期限は過ぎているため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。

Q. 何回か引っ越しをしていて、車検証の住所と今の住民票が直接つながりません…

A. その場合は、前住所の履歴が残る「住民票の除票」や「戸籍の附票」などを取得して、車検証の住所から現在の住所までのつながりを証明する必要があります。

Q. ナンバーが変わる地域に引っ越した場合、希望ナンバーに変更することはできますか?

A. はい、住所変更と同時に希望ナンバー(またはご当地ナンバー)へ変更することが可能です。手続きの際に希望番号の予約申込書等をあわせて提出します。

5 まとめ & ご案内

引っ越しに伴う手続きは、平日に動く必要もあり何かと負担が大きいものです。

「平日に警察署や運輸支局へ行く時間がどうしても取れない」「ナンバーが変わる地域への引越しで車を運輸支局に持ち込むのが面倒」という場合は、当事務所のような丁種会員による出張封印サービスをご利用いただければ、運輸支局へ車を持ち込むことなく、ご自宅や駐車場のままで新しいナンバーと封印の取付けを完了させることができます。書類の書き方や進め方に不安がある方も、いつでも気軽にお頼りください。

お問い合わせ

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※この記事は2026年10月時点の内容です。手続きの内容や手数料は、変更されることがあります。

行政書士
高橋 高之 行政書士たか事務所(島田市)

自動車関連の手続(車庫証明・登録・封印)を中心に、許可・届出まで、実務に合わせたサポートを行っています。
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