ダーツバー・シミュレーションゴルフ開業に必要な手続きを解説します!

深夜に酒類を提供するダーツバーを営業するためには、

「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」

「飲食店営業許可」が必要です!


ダーツバー(シミュレーションゴルフ)営業には警察庁から通達が出されているため以下のことにもご注意ください!

  • 従業員が見える範囲又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができること
  • 風営法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備が設置されていないこと

対象となる遊技設備

  • スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
  • テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
  • クレーンゲーム機
  • ピンボール・フリッパーゲーム機
  • ルーレット台を使用するルーレット競技
  • トランプ台を使用するトランプ競技

※設置面積が客室面積の10%以内に収まれば設置可能となります。

ご不明な点はお気軽にお問合せください!

料金プラン

飲食店営業許可申請
55,000円(税込)

深夜酒類提供または風俗営業許可とのセット割
16,500円(税込)

※別途申請手数料として16,000円が発生します。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
77,000円(税込)

※法定手数料はありません(0円)

私が対応させていただきます!!

行政書士の顔写真

行政書士の高橋 高之(タカハシ タカユキ)と申します。

私は、20代の頃8年間ほどキャバクラに勤めていました。

大変な事もありましたが楽しい思い出です。

その経験もあり、風営法に関連する業務をメイン業務の一つとして取扱うことに致しました。

皆様のお手伝いが出来ればと考えています。

対応エリア


静岡県

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古物商許可

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