静岡県の決算変更届

建設業法で決められた財務諸表が必要

建設業許可の変更届出書

建設業許可の取得後、変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。また、決算変更届は、毎事業年度終了後に届出が必要になります。
 変更届の提出を怠った場合、行政処分の対象となる可能性があるばかりでなく、許可の更新ができないことがありますので注意が必要です。
今回は事業年度終了届(決算変更届)についてご説明したいと思います。

事業年度終了届(決算変更届)

毎年、事業年度が終了したら決算日より4ヶ月以内に「事業年度終了届」を作成し提出する必要があります。
事業年度終了届の作成は、税務署に提出する税理士の方等が作成した、決算報告書をもとに作成されるため、実質約2ヶ月で行います。なので提出期限が4ヶ月もあるからと油断していると、期限内に提出が出来なくなる可能性もあるので注意が必要です。

法人の場合、事業所によって事業年度が違うので、提出期限がそれぞれ違います。例えば、3月決算の法人の場合は、7月末が提出期限になります。
一方で個人事業主の場合は、12/31が事業年度終了なので、すべての個人事業主が4月末までに提出する必要があります。

必要書類(静岡県知事許可の場合)

  • 変更届出書(事業年度終了用のもの)
  • 工事経歴書(様式第2号)
  • 直前 3 年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
  • 財務諸表(建設業法の規定に基づき作成)
    <法人の場合>
    ・貸借対照表(様式第 15 号)
    ・損益計算書・完成工事原価報告書(様式第 16 号)
    ・株主資本等変動計算書(様式第 17 号)
    ・注記表(様式第 17 号の2)
    ・附属明細表(様式第 17 号の3)(資本金の額が1億円超又は
     直近の負債合計が200億円以上の株式会社のみ)
    ・事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
    <個人事業主の場合>
    ・貸借対照表(様式第 18 号)
    ・損益計算書(様式第 19 号)
  • 納税証明書(県税納税証明書)
  • 使用人数(様式第4号)※変更があった場合
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第 11 号)※変更があった場合
  • 現行定款の写し(又は原始定款及び議事録の写し)※変更があった場合
  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)※(人数の変更の場合のみ)
まとめ

今回は、事業年度終了届の提出期限と必要書類について説明させていただきました。
事業年度終了届を提出することは、建設業の許可を更新するためにも大切な届出となります。
ご自身で作成、提出することも可能ですが、本業をしながらの手続きは事業者の方にご負担になると思われます。
事業年度終了届に関する事でお困りの方は、専門家である行政書士へお気軽にご相談ください。

料金システム
建設業許可(新規申請)             110,000円~
建設業許可(更新申請)              55,000円             
決算変更届(事業年度終了届)           33,000円
経営業況分析+経営事項審査            77,000円
各種変更届(専任技術者など)           22,000円~
電気工事業者登録申請               33,000円~
解体工事業登録申請                44,000円

  産業廃棄物収集運搬業許可

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