風営法における接待行為とは?

「カウンター越しの接客に風俗営業許可は必要ない」は間違いです。

ガールズバーの店員

風営法2条3項に、

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと

と、規定されています。

とてもわかりづらいですよね。。。

今回は、このわかりづらい接待行為について解説させていただきます!

どの程度キャバクラやホストクラブの営業形態に近いのか


風俗営業許可第1号は接待行為を行う営業、つまりキャバクラ・ホストクラブを営業するために取得が必要な許可です。

なので、キャバクラ・ホストクラブの営業形態に近いほど接待行為と認定される可能性が高いです。

警察庁の通達(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について)

からいくつか抜粋し紹介します。


接待の判断基準

談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲
食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、
客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供す
るだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世
間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
は、直ちに接待に当たるとはいえない。

その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当
たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等
は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、
コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。


簡単に言ってしまうと、

普通の飲食店ではしないこと、

「居酒屋の大将やバーのマスター、ファミレスの店員さんはこんな事しないよね」

ってことはNGだと思ってください。

具体的なNG行為(接待に当たる行為)

  • 特定の客やグループにつく
  • 客との距離が近い
    例:隣に座るなど
  • 指名制度
  • 同伴・アフター(対価の発生するもの)
  • お酌(特定の客に継続的に行う)
    お酒を作りすぐその場を立ち去ればOK
    カウンターで注文されたお酒を作る事もOK
  • 特定の客に付いてカラオケを勧めたり、一緒に歌う
  • 客とキャストがゲーム、ダーツを楽しむ
  • 客の隣に座り、膝に手を置くなどの過度な接触
  • 一緒にツーショット(チェキなど)を撮る
  • キャストが客に食べ物を「あ~ん」する

ダーツバーで店員と客の対戦、客とのカラオケなど当たり前のように行われている事も接待行為に当たるため、無許可営業で摘発される可能性もあります。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください

料金プラン

風俗営業許可第1号申請(ガールズバー・コンセプトカフェなど)
176,000円(税込)

※上記の他、法定手数料24,000円が加算されます。

飲食店営業許可申請
飲食店営業許可申請のみ        55,000円(税込)
風俗営業許可申請も同時にご依頼の方  16,500円(税込)

※上記の他、法定手数料16,000円が加算されます。

※風俗営業許可申請には飲食店営業許可申請が必要です。

私が対応させていただきます!!

行政書士の高橋 高之(タカハシ タカユキ)と申します。

私は、20代の頃8年間ほどキャバクラに勤めていました。

大変な事もありましたが楽しい思い出です。

その経験もあり、風俗営業許可をメイン業務の一つとして取扱うことに致しました。

皆様のお手伝いが出来ればと考えています。

どうぞよろしくお願い致します。

お気軽にご相談下さい!

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