電気工事業を独立開業する場合は各都道府県への「登録」「通知」が必要になります。
これらは、電気工事業法により定められていて、それぞれ要件が異なっています。
今回は、電気工事業を営むための要件について解説していきます。
電気工事業の種類について
電気工事業の登録は以下の4つに分類されます。
電気工事業の登録分類
- 建設業許可が無く、自家用電気工作物以外の電気工作物の工事に関わる→登録電気工事業者
- 建設業許可が無く、自家用電気工作物の工事のみ行う→通知電気工事業者
- 建設業許可が有り、自家用電気工作物以外の電気工作物の工事に関わる→みなし登録電気工事業者
- 建設業許可が有り、自家用電気工作物の工事のみ行う→みなし通知電気工事業者
建設業許可の有無、扱う電気工作物によって分類されています。
それでは、それぞれの要件について解説していきます。
登録要件
- 主任電気工事士の設置
- 経済産業省が定める器具の備付
それぞれ詳しく解説していきます。
主任電気工事士の設置とは
電気工事業法により、電気工事業者は一般用電気工事の作業を管理させるため、営業所ごとに主任電気工事士を配置することが求められています。
主任電気工事士になるための要件も定められていて、次の資格のどちらか所持している必要があります。
- 第一種電気工事士(一般用電気工作物に加え、自家用電気工作物の工事も可能)
- 第二種電気工事士(一般用電気工作物の工事のみ可能)
※免状の交付を受けた後3年以上の実務経験が必要
必要な器具の備付とは
営業所ごとに以下の器具の設置が義務付けられています。
- 一般用電気工作物のみの場合
絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計の3種類です。 - 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の場合
絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計に加えて低圧検電器・高圧検電器・(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置)の7種類です。ただし、( )内の器具は必要なときに使用し得る措置が講じられていればよいことになっております。
通知の要件
登録の要件との違いは、主任電気工事士の配置が求められていないことです。
ただし、電気工事士の設置は必ず必要です。そして、通知電気工事業者は自家用電気工作物のみを扱うので、第一種電気工事士の資格保持者の設置が必須です。
料金システム |
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建設業許可(新規申請) 110,000円~ |
建設業許可(更新申請) 55,000円 |
決算変更届(事業年度終了届) 33,000円 |
経営業況分析+経営事項審査 77,000円 |
各種変更届(専任技術者など) 22,000円~ |
電気工事業者登録申請 33,000円~ |
解体工事業登録申請 44,000円 |