静岡県で深夜にお酒を提供する飲食店のための
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」をわかりやすく解説します
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜の時間帯にお酒の提供を主として行う飲食店営業を指します。 通常の飲食店営業許可とは別に、風営法に基づく届出が必要となる場合があります。
📍 静岡県における深夜の時間帯
午前0時から午前6時まで
この時間帯に、バー・居酒屋などでお酒の提供を行う場合、 「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要となります。
根拠となる法律について
深夜酒類提供飲食店営業は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法) に基づく届出制度です。
深夜帯における酒類提供を適正に行うための届出であり、 静岡県内で営業する場合も県条例を含めたルールを守る必要があります。
よくあるご相談・誤解
- 🍷 お酒を出しているが、特別な届出は不要だと思っていた
- ⏰ 深夜0時を少し過ぎる程度なら問題ないと思っていた
- 📄 飲食店営業許可があれば足りると考えていた
深夜の時間帯に該当する営業を行う場合、事前の届出が必要となります。
届出の主な要件
場所(用途地域)の要件
深夜酒類提供飲食店営業は、店舗の所在する用途地域によっては行うことができません。 静岡県内においても、次の用途地域では原則として営業が制限されています。
- 第一種・第二種低層住居専用地域
- 第一種・第二種中高層住居専用地域
- 第一種・第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
ただし、住居地域・準住居地域であっても、 商業地域の周囲おおむね30m以内に位置する場合は 例外的に営業が認められることがあります。
なお、工業専用地域では飲食店営業自体ができないため、深夜酒類提供飲食店営業も行えません。
店舗設備の要件
- 客室内の照度が常に20ルクス未満とならないこと
- 客室の床面積が9.5㎡以上(1室のみの場合は制限なし)
- 見通しを妨げる設備や仕切りが設けられていないこと
- 公序良俗を害するおそれのある装飾等を設置しないこと
- 客室入口に施錠設備を設けないこと
- 深夜において客を遊興させる営業を行わないこと
- 騒音・振動が静岡県条例の基準を超えない構造・運営であること
人的要件
深夜酒類提供飲食店営業開始届には、風俗営業許可のような厳格な人的要件はありません。
ただし、飲食店営業を行う以上、食品衛生責任者の設置は必要となります。
届出を行うタイミング
- ① 事前に保健所で飲食店営業許可を取得
- ② オープン予定日の10日前までに届出
- ③ 所轄警察署(生活安全課)を経由して公安委員会へ提出
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、事前に警察署への予約が必要となります。 また、届出受理後には、店舗への実地確認が行われます。
実地確認では、客室内の照度、見通しを妨げる設備の有無、施錠設備の有無など、 風営法および静岡県条例に適合しているかが確認されます。 あわせて、提出した図面内容と実際の店舗状況が一致しているかについてもチェックされます。
そのため、届出前の段階から、所轄警察署との日程調整や、 店舗設備・図面内容を含めた事前準備を行っておくことが重要です。
風俗営業許可との併用について
同一店舗で「深夜0時までは接待を伴う風俗営業」、 「0時以降は深夜酒類提供飲食店営業」といった 時間帯による営業形態の切替えは認められていません。
そのため、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届を同時に申請することはできません。
届出のポイント
- ✅ 営業開始前の届出が必須
- ✅ 図面作成(平面図/求積図/設備配置図など)が重要
- ✅ 営業方法・営業時間の記載内容が審査対象
- ✅ 更新手続きはありません
当事務所のサポートについて
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、図面作成や警察署対応など専門的な対応が必要です。
当事務所では、静岡県内の運用に合わせた書類作成から提出まで一貫してサポートしております。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出|報酬の目安
当事務所のサポート報酬は 88,000円~(税込) です。
届出に関する 申請手数料はかかりません(0円)。
※店舗の規模や図面作成の有無、内容により金額が前後する場合があります。

