深酒酒類提供飲食店営業|静岡対応│行政書士たか事務所

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Gyoseishoshi TAKA Office

Late-night Liquor Business Notification

深夜酒類提供飲食店 届出サポート

オープン前に「届出が必要か」「図面や記載の不備がないか」を確認したい方へ。
うっかり違反や手続きのやり直しを避けるため、提出まで伴走します。

静岡県で深夜にお酒を提供する飲食店のための「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」について解説します。

深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜の時間帯にお酒の提供を主として行う飲食店営業を指します。通常の飲食店営業許可とは別に、風営法に基づく届出が必要です。

📍 静岡県における深夜の時間帯

午前0時から午前6時まで

この時間帯にバー・居酒屋などでお酒の提供を行う場合、届出が必要となります。

主な要件と制限

場所(用途地域)の要件

静岡県内においても、住居専用地域などでは原則として営業が制限されています。商業地域の周囲30m以内であれば例外的に認められるケースもありますので、事前の確認が重要です。

店舗設備の要件

  • 客室内の照度が常に20ルクス以上であること
  • 客室の床面積が9.5㎡以上(1室のみの場合は制限なし)
  • 見通しを妨げる設備や仕切りがないこと
  • 客室入口に施錠設備を設けないこと
  • 客を遊興させる営業を行わないこと

届出を行うタイミング

  1. 事前に保健所で飲食店営業許可を取得
  2. オープン予定日の10日前までに届出
  3. 所轄警察署(生活安全課)を経由して公安委員会へ提出

届出受理後、警察による店舗への実地確認(図面との照合、照度・設備チェックなど)が行われます。

風俗営業許可との併用不可

同一店舗で「深夜0時までは接待を伴う風俗営業」「0時以降は深夜酒類提供飲食店営業」といった時間帯による切り替えは認められていません。どちらの形態で営業するかを事前に確定させる必要があります。

当事務所のサポート内容

  • 用途地域および店舗設備の事前調査
  • 警察署への事前相談・日程調整
  • 図面作成(平面図・求積図・設備配置図など)
  • 届出書類一式の作成および提出代行

深夜酒類提供飲食店営業開始届出|報酬目安

報酬:88,000円(税込)〜
申請手数料:0円(かかりません)
※店舗の規模や図面作成の難易度により変動する場合があります。

まずは業態や予定地をお知らせください

相談して進め方を確認する
行政書士紹介

行政書士 高橋 高之

事業に必要な許認可申請や届出を中心に、
実務に合わせたサポートを行っています。

初めての手続きでもご安心ください。
分かりにくい部分はしっかりフォローし、
安心して進められる申請を一緒に進めていきます。

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