中古車新規登録(ナンバーの再取得)完全ガイド
一時抹消(廃車)済みのお車を再び公道で走らせるための手続きです。知人からの譲渡、ネットオークションでの購入など、全パターンの必要書類と「実務上の注意点」をプロの視点で網羅しました。
1. 自動車登録に関する基本書類
- ■ 新規登録申請書(OCR 1号様式)& 手数料納付書(700円)
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■ 登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
※平成20年11月以前に抹消されたお車は「一時抹消登録証明書」となります。 -
■ 譲渡証明書(所有者変更がある場合のみ)
※旧所有者の実印押印が必要です。旧所有者の印鑑証明書は、抹消時に確認済みのため提出不要です。 -
■ 自動車重量税納付書
用紙は陸運局の窓口に無料で備え付けられています。当日、敷地内の販売窓口で印紙を購入し、その場で貼付して作成します。
2. 新所有者様が準備する証明書類(3ヶ月以内)
| 個人の場合 | ・印鑑登録証明書(原本) ・委任状(当事務所指定・実印を押印) |
|---|---|
| 法人の場合 | ・印鑑登録証明書 または 履歴事項全部証明書 ・委任状(代表者印を押印) |
| 共通 | ・自動車保管場所証明書(車庫証明) ※証明の日から概ね1ヶ月以内。使用者の名義で取得します。 |
法務局の窓口で「印鑑カード」により取得します(市区町村役場やコンビニでは取れません)。お急ぎの場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)でも代用可能です。
3. ネット購入・予備検査付き車両の注意点
🛡️ 自賠責保険の「車台番号」ミスは致命的です
中古車新規登録では、ナンバーが確定していないため「車台番号」で自賠責に加入します。1文字でも打ち間違えると、陸運局のシステムでエラーとなり、当日の登録ができなくなります。ご自身で加入される際は、通知書(廃車証)を正確に転記してください。
🛠️ 予備検査付きなら「現車の持ち込み」は不要
「予備検査付き」車両とは、すでに検査ラインでの審査が完了している状態です。以下のいずれかの書面があれば、書類審査だけでナンバーが発行されます。お車を陸運局へ運ぶ手間(仮ナンバー取得など)を省くことができます。
- ① 合格印のある自動車検査票
- ② 有効な自動車予備検査証(有効期間3ヶ月)
- ③ 有効な保安基準適合証
4. 封印(プレートの固定)と特殊ケース
● 封印について: 普通車はナンバー取得後、陸運局にて「封印」を受ける必要があります。当事務所では提携行政書士による「出張封印」の手配も可能です。お車を動かせない場合もご相談ください。
● 未成年の登録: 戸籍謄本 + 親権者全員の同意書(実印) + 印鑑証明書
● 支店での登録: 本店の登記簿謄本 + 支店の所在証明(公共料金領収書等)







