料金プラン
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 |
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99,000円(税込) |
※法定手数料はありません(0円)
飲食店営業許可申請 |
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飲食店営業許可申請のみ 55,000円(税込) |
深夜酒類提供届けも同時にご依頼の方 16,500円(税込) |
※上記の他、法定手数料16,000円が加算されます。
お酒の提供をメインとしているお店(酒類提供飲食店営業)が、深夜0時から朝6時の間にお酒を提供するには届出が必要です!
お酒を提供をメインとするとはどういうことかと言うと、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」では、「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」とされています。
主食の具体例としては、
- 米飯類
- パン類(菓子パンは除く)
- 麺類
- ピザ
- お好み焼き
などが主食に当たります。
以上の事をまとめると下記のようなお店が深夜に営業をするためには、
「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
- 居酒屋
- 焼き鳥屋
- 立ち飲み屋
- ダイニングバー
- ガールズバー(接待を行わない)
- コンセプトカフェ(接待を行わない)
ご自身で判断が難しい場合はお気軽にお問い合わせください!
私が対応させていただきます!!
行政書士の高橋 高之(タカハシ タカユキ)と申します。
私は、20代の頃8年間ほどキャバクラに勤めていました。
大変な事もありましたが楽しい思い出です。
その経験もあり、風営法に関連する業務をメイン業務の一つとして取扱うことに致しました。
皆様のお手伝いが出来ればと考えています。
対応エリア
静岡県
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