風俗営業許可|静岡対応│行政書士たか事務所

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風俗営業許可サポート

「届出ではなく許可が必要かも」と感じたら、早めの確認が安全です。
営業開始が遅れる原因になりやすいポイントを押さえて、確実に進めます。

風営法上の「接待」は、一般的な飲食店のサービスと線引きが難しく、警察の運用も踏まえた慎重な判断が重要です。本ページでは、接待行為の考え方と許可の基準を整理します。

接待とは?

風営法では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出して客をもてなすこと」と定義しています。通常の飲食提供(配膳や注文受け)を超える、客との密接な関わりは、すべて許可が必要な「1号営業」に該当する可能性があります。

接待行為の判断基準

談笑・お酌・遊戯の区別

接待に該当しやすい例 特定少数の客に継続的に談笑したり、隣に座ってお酌を続ける行為。
接待に当たりにくい例 カウンター越しに注文を受けたり、速やかにその場を離れるお酌。
接待に該当しやすい例 客と一緒にダーツやゲーム、カラオケのデュエット等を行う行為。
接待に当たりにくい例 客同士が遊ぶのを見守る、または場の管理に徹する行為。

許可取得の基本フロー

STEP 01. 事前調査・書類作成

用途地域(店舗が営業できる場所か)の確認、店舗図面の作成、営業形態の整理を行います。

STEP 02. 警察署への申請

管轄警察署を通じて公安委員会へ申請。受理後、警察官による店舗への実地調査が行われます。

STEP 03. 許可・営業開始

標準処理期間(約55日)を経て許可が下ります。許可証の交付後に営業を開始できます。

当事務所のサポート料金

風俗営業許可(1号)申請代行

報酬目安:176,000円(税込)〜
警察手数料:24,000円(証紙代)
※店舗の床面積や図面作成の規模により、別途お見積りいたします。

許可が必要かどうかの診断から承ります

専門家に相談する
行政書士紹介

行政書士 高橋 高之

事業に必要な許認可申請や届出を中心に、
実務に合わせたサポートを行っています。

初めての手続きでもご安心ください。
分かりにくい部分はしっかりフォローし、
安心して進められる申請を一緒に進めていきます。

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