風営法上の「接待」は、一般的な飲食店のサービスと線引きが難しく、運用も踏まえた判断が重要です。
本ページでは、接待行為の考え方と、許可が必要となる典型例を中心に整理します。
接待とは?
風営法2条3項では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出して客をもてなすこと」と整理しています。
通常の飲食提供を超える特別な対応や、客との距離が近い行為は、接待行為に該当する可能性があります。
風俗営業許可(1号)との関係
接待行為を行う営業は、風俗営業許可(1号)の取得が必要となります。
キャバクラ・ホストクラブなど接待が中心の業態はもちろん、居酒屋・バー等でも
特定少数の客に継続して接待を行う場合は許可が必要となることがあります。
接待行為の判断基準(具体例)
談笑・お酌等
- 特定少数の客に継続的に談笑・お酌 → 接待に該当しやすい
- 速やかにその場を離れるお酌/カウンターでの注文対応 → 接待に当たりにくい
遊戯・ゲーム等
- 特定少数の客とダーツ・ゲーム等を一緒に行う → 接待に該当しやすい
- 客同士で遊ぶ/スタッフは場の管理のみ → 接待に当たりにくい
身体的接触・飲食提供
- 身体接触/手を握る/口元まで飲食物を差し出す → 接待に該当しやすい
- 握手や酔客の介抱/配膳・片付け等の通常業務 → 接待に当たりにくい
具体的なNG行為(接待に当たる行為)
- 特定の客・グループにつく(担当する)
- 客の隣に座るなど、距離が近い接客
- 指名制度・同伴・アフター(対価を伴う運用)
- 特定客に継続してお酌を行う
- カラオケの勧誘や、客と一緒に歌う等の関与
- 客とゲーム・ダーツ等で対戦・共同参加する
- 過度な身体接触(ツーショット、飲食物を口元へ運ぶ等)
※実務上は、行為の態様・継続性・特定性等を踏まえて総合判断されます。判断に迷う場合は、事前の確認が安全です。
許可取得の重要性
無許可で接待行為を行うと、摘発や罰則の対象となります。
スナック・ガールズバー等、営業形態がグレーになりやすい業態ほど「どこまでが許可対象か」が曖昧になりやすいため注意が必要です。
許可取得の基本の流れ
-
1申請書類の作成
営業形態・店舗レイアウト・接待内容等を整理し、申請書類を整えます。 -
2管轄の警察署を通じて申請
都道府県公安委員会あてに申請し、必要に応じて追加確認に対応します。 -
3許可取得後、営業開始
許可前の営業開始はリスクが高いため、スケジュール設計が重要です。 -
4法令遵守(継続)
従業員教育・接待行為管理等、運用面も含めて継続対応が必要です。
風俗営業許可 開業サポート料金の目安
当事務所の風俗営業許可サポートの報酬は 176,000円~(税込) です。
警察署へ支払う申請手数料は 24,000円 です。

