【建設業】建設工事の下請けは「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要?

産業廃棄物を運ぶトラック

結論から言いますと、限られた条件を満たした場合を除き、

排出事業者(元請業者の事)以外の業者(下請けなど)が

収集運搬するためには許可が必要です。

下請け業者が収集運搬業の許可なく運搬できる条件


  • 新築・増築・解体工事ではない建設工事(維持修繕工事、瑕疵補修工事などであること)
  • 請負金額(発注者の支払金額)が500万円以下の工事であること
  • 特別管理産業廃棄物(飛散性のアスベストなど)が発生しないこと
  • 1回に運搬する廃棄物は1㎥以下の容量であること
  • 下請会社が受注した工事から発生した廃棄物のみが対象であること
  • 建設現場と同一の県または隣接する県の、排出事業者が使用権限を持つ保管場所(排出事業者が委託契約した処理業者の処理施設も含む)へ運搬すること
  • 運搬の途中で積替保管を行わないこと
  • 保管場所からの廃棄物の処理に関しては、元請会社が排出事業者としての責任を果たすことができること
  • 下請会社と交わす工事請負契約に、下請会社が運搬することを定めた内容を含むこと
  • 運搬時には、上記契約書の写しを携帯すること
  • 運搬時には、車輌の表示や書面の携帯などの運搬時の基準が適用されること

私としては「実質不可能なんじゃないかな?」と思います。

なのでここからはまず許可を取得するための要件、

その後、産業廃棄物の分類など詳しく知りたい方向けの解説をしていきたいと思います。

興味のある方は最後までお読みください。

要件① 講習会を受講し、修了証を手に入れる


産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、「産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を有していること」が求められています。

受講が必要な方は、個人事業主の場合は事業主本人、法人の場合は法人代表者または役員です。

必ず1人は有効期間内の修了証を有していることが必要です。

講習会の詳細につきましては、

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」をご確認ください。

要件② 経理的基礎


建設業許可のように「500万以上」といった額が設定されているわけではありません。

しかし、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個
別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類などが求められ、

債務超過や3期連続の赤字の場合には、追加書類として経営改善計画書(借入金返済計画書)の提出が求められます。

※法人を設立したばかりで決算期を迎えていない場合は、会社設立時の貸借対照表を添付すれば許可がとれます。

要件③ 運搬車両・運搬容器・駐車場があること


運搬車両は1台でも構いません。リースも可能。

ただし事業計画の内容と明らかに掛け離れている場合は事業計画の改善が必要です。
例えば、月100トンの瓦礫を運ぶのに軽トラ1台など。

石綿や水銀を含む産業廃棄物を収集運搬する場合には運搬容器が必要です。

駐車場の使用権限も必要です。(登記事項証明書・賃貸借契約書など)

要件④ 欠格要件に該当しないこと


欠格要件の対象となるのは

個人:個人事業主

法人:役員(相談役、顧問等を含む)・株主又は出資者
※発行済株式総数の5%以上の株主又は出資額の5%以上の出資をしている者

また、許可後に欠格事由に該当するに至った場合は許可の取り消し事由となります。

欠格要件

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法等の法律に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    刑法第204条(傷害罪)、刑法第206条(現場助勢罪)、刑法第208条(暴行罪)、刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)、刑法第222条(脅迫罪)、刑法第247条(背任罪)など
  5. 収集運搬業・処分業、浄化槽清掃業の許可の取消処分を受けてから5年を経過しない者
  6. 許可取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散又は廃業の届出を行った者で、その届出の日から5年を経過しない者
  7. 許可取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者で取消日(許可取消)又は届出の日(解散又は廃業)から5年を経過しない者
  8. 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  10. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

以上が許可取得に必要な要件となります。面倒な手続きは行政書士に任せたいとお考えの方はこちらからお問合せください。

産業廃棄物収集運搬業(新規許可)
報酬額99,000円(税込)+法定手数料81,000円

※別途書類収集のための手数料、実費が2,000円ほど加算されます。

産業廃棄物収集運搬業(許可更新)
報酬額66,000円(税込)+法定手数料73,000円

※別途書類収集のための手数料、実費が2,000円ほど加算されます。

建設廃棄物は下表のように分類されます。


特定管理産業廃棄物


特別管理産業廃棄物とは爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものをいい、建設廃棄物のなかでは廃石綿等、廃油等が該当し、必ず他の廃棄物と混合しないように保管、排出し、処分には十分な注意が必要です。

特別管理産業廃棄物の主なもの  

廃石綿等

  1. 吹付け石綿を除去したもの
  2. 次のような石綿を含む保温材、耐火被覆材等を除去したもの
    • 石綿保温材
    • けいそう土保温材
    • パーライト保温材
    • 人の接触、気流及び振動等により上記のものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材(比重0.5以下の石綿含有保温材)
  3. 上記のものを除去する際に用いられた養生シート、防じんマスク等の廃棄されたもので、石綿の付着しているおそれのあるもの

廃油

  1. 揮発油類、灯油類、軽油類(シンナー、燃料等の残り)
  2. 上記のものを使用することに伴って排出される廃油で、引火点70℃未満のもの

廃酸(pH2以下のもの)   

廃アルカリ(pH12.5以上のもの)

以上廃棄物について解説してきましたが、正直なところ、廃棄物の違いなどは行政書士より現場で働く方のほうがずっと詳しいと思います。

ですが、それでも判別に困る場合は都度役所へ確認し違反のないよう心がけることをオススメ致します。

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