建築士事務所登録とは
建築士法第23条では、建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求め応じ報酬を得て、次の業務を業として行う場合は、一級建築士事務所、二級建築士事務所、土造建築士事務所を定めて、登録を受けなければなりません。
次の業務とは、
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導、監督
- 建築物の鑑定や調査
- 建築法、建築法に関する条例に基づく手続きの代理
建築士事務所登録の要件
- 建築士として仕事のできる事務所があること
- 常勤の建築士がいること
- 欠格要件に該当していないこと
- 法人登記の目的に「建築物の設計、工事監理」 が含まれていること
- 納税証明が出来ること
申請書類一覧
法人の場合
申請書類
- 登録申請書
- 所属建築士名簿
- 役員名簿
- 業務概要書
- 略歴書
- 誓約書
添付書類
- 定款の写し
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 建築士免許証の写し
- 管理建築士講習修了証の写し
- 管理建築士の住民票
- 管理建築士の専任証明
個人の場合
申請書類
- 登録申請書
- 所属建築士名簿
- 業務概要書
- 略歴書
- 誓約書
添付書類
- 建築士免許証の写し
- 管理建築士講習修了証の写し
- 管理建築士の住民票
- 管理建築士の専任証明
登録手数料
一級建築士事務所 | 17,000円 |
二級又は木造建築士事務所 | 12,000円 |