建設業法の概要
建設業法は1949年(昭和24年)に制定され、時代の移り変わりとともに現在まで数回にわたる改正が行われてきました。
建設業法の目的
基本的に法律の第一条はその法律の目的が書かれているのですが、建設業法も例に漏れず、
第一条
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」と定められています。
建設業法の一番の目的は「公共の福祉の増進に寄与すること」とされていて、これを実現するために
「建設工事の適正な施工を確保」「発注者を保護」「建設業の健全な発達を促進」を目指し、そのための手段として、「建設業を営む者の資質の向上」「建設工事の請負契約の適正化等」が定められいるということだと思われます。