解体工事業登録とは?

解体工事には登録が必要

解体工事業の登録は、平成13年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき、施工されました。

建設リサイクル法ができる以前は、一定の金額に満たない解体工事は、許可や登録が必要とされていませんでした。

しかし、廃棄物の分別について定められておらず、廃棄物の不法投棄も大きな問題となっていました。

そこで、建築廃棄物を資材ごとに分別して再資源化と再利用を促進するため、建設リサイクル法が制定されたのです。

「建設業許可」と「解体工事業登録」

建設業許可による解体工事

  • 建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)
  • 1件500万円以上の解体工事も可能
  • 全国で施工が可能

解体工事業登録による解体工事

  • 1件500万円未満の解体工事のみ施工可能
  • 登録されている都道府県内のみ施工可能

登録のための要件

  • 技術管理者の設置
  • 登録を受けられない条件に該当しないこと

技術管理者とは

技術管理者とは、解体工事現場で施工の技術上の管理をつかさどる者です。

次のいずれかの資格が必要

  • 1級建設機械施工管理技士
  • 2級建設機械施工管理技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る。)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 1級とび・とび工の技能検定に合格した者
  • 2級とび・とび工の技能検定に合格後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 技術士法:技術士(2次試験のうち建設部門に合格したものに限る。)

次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者

  • 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

※土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科に関する学科のことです。

※「国土交通大臣が登録した講習」とは、「公益社団法人全国解体工事業団体連合会」が実施した「解体工事施工技術講習会」のことです。

登録を受けられない条件

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前 30 日以内に役員であり、かつその処分の日から2年を経過していない者
  3. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  4. 建設リサイクル法又は建設リサイクル法に基づく処分に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わった又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 暴力団員が事業活動を支配している場合
  7. 技術管理者を選任していない場合

まとめ

今回は、解体工事業登録について解説していきました。
平成10年には不法投棄問題がピークにありましたが、建設リサイクル法により不法投棄の問題も少なくなってきました。
現在、全国で増え続ける空き家を巡り、さまざまなトラブルが発生しています。空き家を放置しておくと、周辺住民に大変な迷惑をかけてしまう恐れがあります。
このことからも、解体工事業が重要な業種となっています。
事業を設立したい方、今の会社から独立を考えている方は、ぜひ一度専門家である行政書士にご相談下さい。

料金システム
建設業許可(新規申請)             110,000円~
建設業許可(更新申請)              55,000円             
決算変更届(事業年度終了届)           33,000円
経営業況分析+経営事項審査            77,000円
各種変更届(専任技術者など)           22,000円~
電気工事業者登録申請               33,000円~
解体工事業登録申請                44,000円

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