独立して、これから解体工事業を起業したい。
でも解体工事業登録の仕方がわからない。
今回はそんな方のため、解体工事業登録には、どのような資格が必要で、どこに、どのような書類を提出する必要があるのかを解説していきたいと思います。
解体工事業登録の概要
まず、解体工事業登録とはどのような登録制度なのでしょうか。
解体工事業者の登録制度は、建設リサイクル法に基づき行われ、請負金額に関係なく解体工事をする際には必要となる登録制度です。
この法律の目的は、
特定の建設資材(コンクリート、アスファルト、木材等)について、分別解体及び再資源化等を促進するための措置をとるとともに、解体工事業者の登録制度などにより、資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を確保することです。
解体工事業登録は、各都道府県の知事に申請し登録を受ける必要があります。
解体工事業の登録は営業所の所在地ではなく、解体工事を請負う所在地を管轄する各都道府県ごとに登録が必要です。
解体工事業登録の申請方法
①解体工事業登録に必要な要件満たしているかを確認しましょう
解体工事業登録の要件は2つです。
- 技術管理者の要件を満たす者を配置すること
- 欠格要件に該当しないこと
②申請書類の収集、作成をしましょう
登録に必要な要件を満たしていることが確認出来たら、さっそく申請書類の作成にかかります。
申請用紙は各都道府県のホームページからダウンロード出来ます。
申請書類一覧
- 解体工事業登録申請書(省令別記様式第1号)
- 誓約書(省令別記様式第2号)
- 実務経験証明書「実務経験での証明の場合」(省令別記様式第3号)
- 登録申請者の調書(省令別記様式第4号)
配置する技術管理者が要件を満たしている事を確認する書類
- 資格証明書等の写し
- 実務経験証明書(実務経験で証明する場合)
- 卒業証明書の写し(所定学科+実務経験で証明する場合)
住民票(本籍地の記載のあるもの)
- 法人:履歴全部事項証明書
- 法人:役員の住民票
- 個人:事業主の住民票
以上が必ず必要になる書類です。
技術管理者が在籍しているか確認できる書類
技術管理者が代表者の場合は不要ですが、従業員の場合は以下のいずれかの書類を用意します。
- 国民健康保険被保険者証の写し
- 雇用保険証の写し
事業所の所在地が確認出来る書類
申請者の住所と営業所の住所が違う場合に添付します。
- 自己所有の場合は、建物全部事項証明書
- 賃貸の場合は、賃貸契約書の写し
書類が完成したらいよいよ提出です。
静岡県の場合、郵送は受け付けていないので書類と登録手数料を持参し、管轄の土木事務所へ向かいましょう。
登録手数料
新規:33,000円
更新:26,000円
手続き書類の提出先
主たる営業所の所在地(県外業者は県内の営業所の所在地、県内に営業所がない場合は施工場所)を管轄する土木事務所総務課建設業班に書類を提出します。
申請書類の受付後、特に問題がなければだいたい20日で登録が完了します。(休日除く)
提出時の注意
- 正本1通、副本2通の計3通を提出してください。
- 申請書類及び届出書類中の証明日は、申請日(受付日)から1か月以内のものが有効です。
- 住民票、商業登記簿謄本等の添付書類は、取得から3ヶ月以内のものが有効です。
- 住民票は、個人番号の記載がないもので、本籍地の記載はあるものを提出します。
今回は解体工事業登録の手続きについて解説していきました。
建設業許可ほどではありませんが、なかなかの手間のかかる手続きです。
解説を読んで申請が不安な方、事業が忙しく申請に手が回らない方、専門家である行政書士にお気軽にご相談下さい。
料金システム |
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建設業許可(新規申請) 110,000円~ |
建設業許可(更新申請) 55,000円 |
決算変更届(事業年度終了届) 33,000円 |
経営業況分析+経営事項審査 77,000円 |
各種変更届(専任技術者など) 22,000円~ |
電気工事業者登録申請 33,000円~ |
解体工事業登録申請 44,000円 |