相続について

天国にいる亡くなった方

まずは遺言書を探しましょう

他の記事でも書きましたが、遺産分割はまず亡くなった方の意思が優先されます。

遺品整理を済ませ、遺言書が出てこなくても遺言書がないとは言い切れません。

今回は遺言書の探し方を説明したいと思います。

公証役場で遺言検索システムの利用

亡くなった方が、公正証書で作成された遺言書(公正証書遺言書)であれば、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用して、検索することが可能です。
この遺言書検索システムは、日本全国の公証役場が対象となりますので、最寄りの公証役場から日本全国で作成された公正証書遺言を検索することが可能です。
お近くの公証役場に事前連絡をし、必要書類などを確認しましょう。

日本公証人連合会https://www.koshonin.gr.jp/

法務局で遺言保管事実証明書の交付の請求

こちらは、令和2年7月10日に始まった「自筆証書遺言書の保管制度」という新しい制度に関するものです。
自筆証書遺言は、自筆さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。
しかし、法的な要件を満たしていないため無効となってしまう遺言書や、その存在が知られずに遺産分割等の相続手続が進められたり、自宅等で保管している場合は、一部の相続人等により破棄・隠蔽・改ざん等されるおそれがあるという問題点が指摘されていました。
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言のメリットは損なわずに、自筆証書遺言の保管面の問題点を解消するための方策として創設されました。

全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。お近くの法務局に事前連絡し、必要書類などをご確認ください。

法務省:自筆証書遺言保管制度https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


遺産分割協議

遺言書が見つからなかった時は、遺産分割協議をし、遺産分割協議書の作成が必須です。
「わが家は家族仲が良いからそんなものはいらない」という方も、金融機関での手続きや、不動産の登記手続きなどで必ず必要なため作成しなければなりません。

遺産分割は早く決めすぎてはいけない

故人の遺産の分け方を決めるのは、早くても四十九日法要が終わった後にすることをオススメします。
その理由は、故人の遺産を正確に把握するには、それ相応の時間がかかるためです。
後から「新しく口座が見つかった」なんてこともよくありますし、遺産にはプラスの遺産だけではなく、マイナスの遺産もあります。
病院や施設への清算金、未払いのクレジットカード、葬儀費、法要などなど。
これらがはっきりしないうちに遺産分割協議を進めてしまうと、話がまとまった後に発見される遺産について、再度、協議が必要となります。
ただし、相続放棄の手続は、相続開始から3ヶ月以内しなければならないのでそこには注意が必要です。
相続人の集まる四十九日法要までに、遺産の正確な把握を済ませ、相続人全員が納得できる遺産分割協議を目指しましょう。

遺産分割協議の後に新たな遺産が見つかった

気を付けていても、協議後に新たな遺産が見つかることもあります。その遺産が原因でトラブルにならないため、遺産分割協議書作成にはこんな文言を入れておく事が一般的です。
「新たな遺産が見つかった時は相続人Aが相続する」と、特定の相続人が相続する旨を記載する方法や、
「新たに遺産が見つかった場合は協議によって相続する」と、話し合いにより相続する旨を記載する方法があります。


終わりに

基本的な手順のみご紹介させていただきましたが、このように遺言書の探し方、遺産分割協議書の作成だけ見ても、相続手続きには多くの知識や労力が必要となります。




  産業廃棄物収集運搬業許可

   福祉タクシー・車庫証明

      古物商許可

古物商許可

 こちらからもお問合せ出来ます!

個人の方は不要です。
ビジネスマッチングサイト「比較ビズ」認定企業
PAGE TOP