電気工事業の登録が必要な工事ってどんな工事?

疑問に困っている人たち

会社から独立して電気工事業を始めたいんだけど、「電気工事業の登録」ってのをしたほうが良いらしい。でもどんな工事をする時に必要なのかよくわからない。

そんな方のために、登録が必要な工事と必要でない工事の違いを解説していきたいと思います。

登録が不要なケースを確認しましょう

  1. 自社で作業はせず、元請としてほかの業者へ作業を発注する場合
  2. 家庭用の電化製品を販売するにあたり、サービスとして設置などを行う場合
  3. 電気工事士法にあたらない軽微な電気工事の場合

電気工事士法にあたらない軽微な電気工事とは?

①電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続
器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他
の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

②電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は電圧600V以下で使用する蓄電
池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工

③電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取りはずす工事

④電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次
電圧が36ボルト以下のものに限る)の二次側の配線工事

⑤電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

⑥地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

上記のように、自社で作業しない場合や、「軽微な電気工事」の場合は電気工事業の登録は必要ありません。

しかし、一般的な電気工事はこの範囲内に収まらないでしょう。

電気工事業者としてさまざまな仕事を請け負っていくためには、電気工事業の登録をすることをオススメします。

登録・通知が必要なケース

一般用電気工作物又は自家用電気工作物もしくは一般用電気工作物及び自家用電気工作物どちらも自社で施工する場合に必要となります。

一般用電気工作物とは

電気事業者から600ボルト以下で受電、または一定の出力以下の小規模発電設備で、受電線路以外の線路で接続されていないなど、安全性の高い電気工作物を指します。

主に、一般家庭・商店・小規模の事務所等の屋内配線や一般家庭用の太陽電池発電設備が該当し、
一般家庭用の太陽光発電なども一般用電気工作物として扱われます。

自家用電気工作物とは

電力会社から600Ⅴを超える電圧で受電して電気を使用する設備が該当します。
工場、事務所ビル、学校、病院、マンションなどをイメージしていただければと思います。

まとめ

今回は電気工事業登録の必要、不要について解説させていただきました。
業務を行いながら登録の必要性、手続き方法を調査し、書類の作成、提出まで行うというのはとても大変な話だと思います。
電気工事業登録でお困りの際は、せひ行政書士にご相談ください。

料金システム
建設業許可(新規申請)             110,000円~
建設業許可(更新申請)              55,000円             
決算変更届(事業年度終了届)           33,000円
経営業況分析+経営事項審査            77,000円
各種変更届(専任技術者など)           22,000円~
電気工事業者登録申請               33,000円~
解体工事業登録申請                44,000円

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