解体工事業登録

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により解体工事業を営業するときには、管轄の知事への解体工事業の登録が必要です。ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業の許可を持っている方の登録は不要です。

ただし、解体工事業登録では、500万以上の解体工事を請負うことは出来ません。

解体工事中

解体工事業の登録の要件

1 法で定める登録拒否事由に該当しないこと

  1. 登録申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
  2. 解体工事業者としての適性を期待し得ない場合
    1. 法の規定(第35条第1項)により解体工事業者の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
    2. 解体工事業者で法人であるものが法(第35条第1項)の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
    3. 法の規定(第35条第1項)により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    4. 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    5. 暴力団員
    6. 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    7. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
    8. 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前記1~7に該当するとき
    9. 法人でその役員※のうちに上記1~6までのいずれかに該当する者がある者
    10. 技術管理者を選任していない者
    ※役員・・・業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

2 技術管理者を選任していること

 解体工事について最低限の施工水準を確保していくためには、一定水準以上の知識・技術を持った技術者を工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者(技術管理者)として選任しなければなりません。
 ただし、技術管理者は下記の国土交通省令で定める基準に適合しているものでなければなりません。

  1. (1) 所定学科+実務経験
    • 高校(所定学科)または中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験4年以上
    • 大学(専門学科)または高等専門学校(専門学科)卒業+実務経験2年以上
      ・提出書類:卒業証書写し又は卒業証明書の原本+実務経験証明書
  2. (2)実務経験
    • 実務経験8年以上
      • 提出書類:実務経験証明書
  3. (3) 建設業法[技術検定]
    • 1級建設機械施工技能士
    • 2級建設機械施工技能士(種類が「第二種」または「第二種」に限る。)
    • 1級土木施工管理技能士
    • 2級土木施工管理技能士(種類が「土木」に限る。)
    • 1級建築施工管理技能士
    • 2級建築施工管理技士(種類が「建築」または「躯体」に限る。)
  4. (4) 建築士法[建築士試験]
    • 1級建築士
    • 2級建築士
  5. (5)職業能力開発促進法[技能検定]
    • 1級(検定資格が「とび・とび工」に限る。)
    • 2級(検定資格が「とび」または「とび工」に限る。)+合格後実務経験1年以上※
  6. (6) 技術士法[技術士試験]
    • 第2次試験のうち技術部門は「建設部門」に限る。
  7. (7) 所定学科+実務経験+講習
    • 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験3年以上+講習
    • 大学(所定学科)または高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験1年以上+講習
      ・提出書類: 卒業証書写しまたは卒業証明書の原本+実務経験証明書+修了証の写し
  8. (8)実務経験+講習
    • 実務経験7年以上+講習
      • 提出書類:実務経験証明書+修了証の写し
  9. (9) 国土交通大臣が登録する試験
    • 解体工事施工技能士(実施機関:(社)全国解体工事業団体連合会)
      • 提出書類:合格証等の写し
  • 所定学科
    土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
  • 講  習
    国土交通大臣が実施する講習
    国土交通大臣が登録する講習<解体工事施工技術講習(実施機関:(社)全国解体工事業団体連合会)>  
引用元:愛知県

注意点

解体工事業登録の申請先は、解体工事を施工する場所を管轄する都道府県へ申請します。例えば、A県に営業所があり、解体工事業もA県で登録している場合、B県では解体工事を施工することが出来ません。新たにB県で登録する必要があります。

建設業許可とは違うので、うっかり無許可営業になってしまわないように気をつけましょう。

手数料

新規申請33,000円
5年毎の更新26,000円

料金システム
建設業許可(新規申請)             110,000円~
建設業許可(更新申請)              55,000円             
決算変更届(事業年度終了届)           33,000円
経営業況分析+経営事項審査            77,000円
各種変更届(専任技術者など)           22,000円~
電気工事業者登録申請               33,000円~
解体工事業登録申請                44,000円

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