【開業】福祉(介護)タクシー事業始めてみませんか?1台だけでもOKです!

介護タクシーと介護職員

超高齢社会の現在の日本において需要が高まっているご高齢の方、お体の不自由な方の移動をサポートするタクシー事業です。

「ニーズがあり・人の役に立ち・人に感謝される」とてもやりがいを感じられる事業です。

開業のために必要な資格、設備についてご説明致しますのでご興味を持たれた方はお気軽にお問合せください。

複雑で面倒な手続きは行政書士がお手伝いします。

介護タクシーの必須資格


普通自動車第二種運転免許

タクシーやハイヤー、運転代行など「人を乗せて運び、運賃をもらう」旅客運送の為に必要な免許が「普通二種免許」です。 普通自動車免許を取得してから通算3年以上の運転経験で21歳以上の方が取得できます。
※「普通自動車二種免許」だけでは、利用者への身体介助、タクシーの乗降介助を行うことはできません。

介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)

保険適用のサービスを行う場合に必須となる資格です。保険適用外のサービスのみ行う場合は不要です。費用:5~10万 時間:130時間ほどで取得できます。
その他「介護福祉士」「実務研修者」「ケアマネジャー」でも構いません。

車両要件


  • 車両が1台以上ある
  • 申請者(依頼人)が車両の使用権限を持っている(リース可能)
  • 使用する車両が福祉車両又は一般車両である
    ※福祉車両は車検証に「車いす移動車」と記載されています。
    ※介護系の資格のない方は一般車両では許可が取得できません。

人的要件


  1. 普通自動車第二種免許取得者
  2. 運行管理責任者
  3. 整備管理責任者
  4. 指導主任者
  5. 苦情処理責任者

2.については、車両台数が5台以上の場合は、運行管理者資格保持者が運行管理者となる必要があり、補助者も選任する必要があります。車両台数が4台までなら特別な資格は必要ありません。

3.については、車両台数が4台までなら特別な資格は必要ありません。

車両台数が5台以上の場合は、整備管理者資格保持者が整備管理者となる必要があり、補助者も選任する必要があります。

4.については、ドライバーに対し、営業エリアの地理の指導や利用者への接遇を指導する者で、運行管理責任者等との兼務が可能です。

5.については、問題発生時のクレーム対応責任者です。こちらも運行管理責任者等と兼務が可能です。

※すべて1人で兼務が可能なため、ドライバー1人でも開業できます。

欠格要件


条文ではわかりづらいのでざっくりとまとめると以下のようになります。

  • 1年以上の懲役、禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
  • 旅客自動車運送事業の許可取消しを受けてから5年を経過していない
    (親会社や実質支配会社なども含む)
  • 旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分逃れを行って5年を経過していない
    (取消し処分決定の前に廃業届けをした場合など)

営業所


  • 用途地域の確認
  • 農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないものであること
    (事業を考えたら始めに上記2つの確認を行うことをおすすめします)
  • 営業区域内にあり、土地・建物について3年以上の使用権限を有していることが必要です。
    (賃貸の場合、契約期間が3年以上または自動更新条項が付いているなど)

自動車車庫


  • 営業所から直線距離で2km以内にある
  • 保管車両の前後左右に50cm以上のスペースがある
  • 介護タクシー専用のスペースである
  • 3年以上の使用権限がある
  • 保管場所が各種法令に抵触しない
  • 点検・整備が出来る広さを有し、適切な器具を用意できる
  • 保管場所の前面道路が車両制限令に抵触しないものであること

休憩または仮眠・睡眠のための施設


原則として営業所または自動車車庫に併設するものであることとされますが、併設できないときは営業所および車庫の両方から2㎞以内の場所に設置します。

3年以上の使用権限がある保管場所が各種法令に抵触しないなど車庫と同じです。

任意保険の加入


当たり前のことなのでここは省略します。

資金計画


上表の「合計額Aの1/2」または「合計額B」のいずれか大きい方の金額以上の自己資金を常時確保する必要があります。

自己資金の照明は銀行の残高証明で行います。

「常時確保」していることの確認のため、申請時と法令試験後に行われます。

終わりに


ざっと大まかですが必要な資格や要件を説明させていただきました。

介護タクシー事業を始めるメリットとしては、

  • 1人でも開業できる
  • 開業資金も他業種と比べ比較的控えめ
  • 予約制のため時間に余裕をもって仕事ができる

などが挙げられます。

興味を持っていただけましたら質問だけでも構わないのでぜひご相談ください。

可能な限りお答え致します。

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福祉タクシー許可申請+運賃認可申請+事業開始届
198,000円(税込み)+登録免許税30,000円

私が対応させていただきます!!

行政書士の顔写真

行政書士の高橋 高之(タカハシ タカユキ)と申します。

弊所は行政書士の中でも数少ない介護タクシー(福祉タクシー)許可申請を取扱う行政書士事務所です。

申請書類の一部のみ作成してほしい方や、途中まで申請を進めていたが、挫折された方等も、申請準備の段階によって弊所の報酬額を考慮致しますので、お気軽にご相談ください。

皆様のお手伝いが出来ればと考えています。

どうぞよろしくお願い致します。

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