静岡県知事許可と国土交通大臣許可
建設業の許可は、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。
国土交通大臣許可
静岡県内及び静岡県以外に「営業所」を設けて営業しようとする場合。
静岡県知事許可
静岡県内のみに「営業所」を設けて営業しようとする場合。
知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地のみによってなされる区分なので、静岡県知事許可の会社が他県で建設工事を請負うことは可能です。
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業の許可は、業種ごとに「一般建設業」又は「特定建設業」のいずれかを受けること
になります。
特定建設業許可は、発注者から直接請負う1件の工事について、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が4,500万以上(税込)となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となります。
※建築一式工事の場合は、7,000 万円以上(税込)と読み替えてください。下請契約が2以上ある場合は、その合計額となります。
軽微な建設工事に関する基準では材料費も含む金額で判断しますが、特定建設業許可に関する基準では、元請けが提供する材料費は含まない点に注意が必要です。
「特定建設業許可」を取得すると、金額の制限を受ける事無く、許可を受けた業種の全ての建設工事を受注する事ができるようになります。
「一般建設業許可」は指定の金額に満たない建設工事のみ請け負うことが出来ますが、この金額は元請けとして請け負うことの出来る金額なので、下請けとして請け負う場合、または下請けとして請け負った建設工事を、さらに下請けに出す場合も金額の制限はありません。
料金システム |
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建設業許可(新規申請) 110,000円~ |
建設業許可(更新申請) 55,000円 |
決算変更届(事業年度終了届) 33,000円 |
経営業況分析+経営事項審査 77,000円 |
各種変更届(専任技術者など) 22,000円~ |
電気工事業者登録申請 33,000円~ |
解体工事業登録申請 44,000円 |