業種追加

業種を追加するため申請している人

業種追加ってどんなときに必要?

建設業許可の工事業種は29種類に分かれており、それぞれ業種ごとに許可が与えられます。建設業許可業者が工事を行えるのは許可を受けている業種のみになります。「最近資格を取った!」「新規で雇った従業員が資格を持っている」「事業拡大を目指している」など、現在受けている許可以外の工事を施工したい場合に必要となります。(ただし、500万未満の工事は可能です)


業種追加と新規許可

業種追加は、現在受けている許可と同じ区分でなければなりません。
具体的には、
現在、一般建設業許可を受け建設業を営んでいる会社が、一般建設業許可の他の業種の許可を受ける場合は、業種追加になります。
現在、一般建設業許可を受け建設業を営んでいる会社が、特定建設業許可の他の業種の許可を受ける場合は、特定建設業許可の新規申請になります。


業種追加の手数料

業種追加の数に関わらず一律に50000円です。新規許可の時と同じく、1つの資格で複数の許可が取得できる場合は、まとめて業種追加したほうがお得ですね。


業種追加と建設業許可の一本化

建設業許可の業種追加申請をすることによって、許可日の異なる2つ以上の建設業許可を有することになります。
 許可の有効期限が複数存在すると管理が煩雑になるだけでなく、更新の際の手数料(証紙代)もそれぞれ必要になるため費用も余計にかかってしまします。許可行政庁においても許可事務の円滑化が阻害されることになってしまいます。
そこで、このような問題に対処するために「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」という制度があります。そしてこの調整には2パターンの方法があります。

(1)更新の際に有効期間の残っている他の業種も更新する

一見するとまだ残っている有効期間を待たずして更新してしまうことになるため、デメリットのように感じますが、更新手続き及び更新手数料が一度で済み、次回以降の更新も5年後の一度になるためメリットの方が大きいと思います。

更新手数料は業種の数に関わらず一律で5万円です。

(2)業種追加の際に既存の許可も更新してしまう

これも一見するとまだ残っている有効期間を待たずして更新してしまうことになるため、デメリットのように感じます。しかもこのパターンでは本来は業種追加の手数料5万円で済むところ、さらにプラスして更新手数料5万円が必要です。(更新手数料を前倒しで払っているようなものなので、デメリットではないとも言えます。)
しかし次回以降、更新手続き及び更新手数料が一度で済みやはりメリットのほうが大きいと言えます。

一本化の手続きについては、大臣許可の場合、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前まで、知事許可の場合、許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります。

料金システム
建設業許可(新規申請)             110,000円~
建設業許可(更新申請)              55,000円             
決算変更届(事業年度終了届)           33,000円
経営業況分析+経営事項審査            77,000円
各種変更届(専任技術者など)           22,000円~
電気工事業者登録申請               33,000円~
解体工事業登録申請                44,000円

  産業廃棄物収集運搬業許可

   福祉タクシー・車庫証明

      古物商許可

古物商許可

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