メイドカフェ・コンカフェの開店にはどんな許可、届出が必要?

メイドカフェ

結論

結論から言ってしまうと、

コンカフェを営業するために必要な許可は以下の3つのうちいずれかに該当します。

1, 飲食店営業許可のみ   
・接待行為を行わない
・深夜0時から朝6時までの間営業しない、または営業はするがお酒を提供しない場合
2, 飲食店営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業の届出
・接待行為を行わない
・深夜0時から朝6時までの間に営業し、酒類を提供する
3, 飲食店営業許可+風俗営業許可第1号営業
・接待行為を行う
・深夜0時から朝6時まで営業をしない(深夜1時まで営業できる例外地域、例外時期あり)

ただし弊所としては、

3, 飲食店営業許可+風俗営業許可第1号営業

オススメします!

なぜなら、接待行為とは非常に曖昧なものだからです。

風営法2条3項に規定されているのですが、

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと

とてもわかりづらいですよね。。。

よく言われる事ですが、

カウンター越しなら接待ではない

しかし、これは間違いです。

秋葉原のメイドカフェがカウンター越しの接客にも関わらず、

風俗営業許可の無許可営業で摘発された例もあります。


料金プラン

風俗営業許可第1号申請(ガールズバー・コンセプトカフェなど)
176,000円(税込)

※上記の他、法定手数料24,000円が加算されます。

飲食店営業許可申請
飲食店営業許可申請のみ          55,000円(税込)
風俗営業許可申請も同時にご依頼の方    16,500円(税込)

※上記の他、法定手数料16,000円が加算されます。

※風俗営業許可申請には飲食店営業許可申請が必要です。

私が対応させていただきます!!

行政書士の顔写真

行政書士の高橋 高之(タカハシ タカユキ)と申します。

私は、20代の頃8年間ほどキャバクラに勤めていました。

大変な事もありましたが楽しい思い出です。

その経験もあり、風営法に関連する業務をメイン業務の一つとして取扱うことに致しました。

皆様のお手伝いが出来ればと考えています。

お気軽にお問い合わせください!

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