静岡|産業廃棄物収集運搬業許可|行政書士たか事務所
産業廃棄物収集運搬業許可サポート
許可取得までの流れ・費用・期間の目安だけでもお気軽にご確認ください。
♻️ 産業廃棄物収集運搬業許可サポート
「どの講習を受けるべきか・申請先はどこなのか」から、最初に整理します
許可が必要なことは分かっている。
でも 自社の業務の申請先はどこなのか・どんな準備が必要なのか/どこで詰まりやすいのか が不安。
たとえば、どの講習を受ける必要があるのか、どの品目を申請するのか。
この「最初の整理」でズレないように、実務の順番に沿って整えます。
要件確認から申請まで一括対応。ご負担をできるだけ減らし、スムーズな申請と確実な許可取得をサポートします。
※これまで許可が取得できなかったケースはありません。
💰 産業廃棄物収集運搬業許可サポート料金の目安
当事務所のサポート報酬:77,000円~(税込)
申請手数料:81,000円
※内容(品目・申請範囲・提出先)により変動します。事前に見積りをご案内します。
📩 まずは「講習・品目・申請範囲/申請先」の整理からで大丈夫です
相談して進め方を確認する💡 産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められたものを指します。
その中には、人の健康や生活環境に支障を及ぼすおそれがあるものが含まれており、「特別管理産業廃棄物」として、より厳格な管理が求められるものもあります。
廃棄物の量にかかわらず、少量であっても産業廃棄物に該当する場合は、法令に基づいた適正な処理が必要です。
📌 すべての廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。
産業廃棄物に該当しない廃棄物は一般廃棄物として扱われ、家庭ごみのほか、事業活動に伴って発生する事業系一般廃棄物も含まります。
処理責任の所在も異なり、産業廃棄物は排出事業者が、一般廃棄物は市区町村が処理責任を負うこととされています。廃棄物は不要物として法的に定義されており、種類に応じて適切な分類と処理が求められます。
📍 静岡県における取扱いのポイント
関連解説担当健康福祉センター(申請先)の決め方
収集運搬・処分業・積替え保管・特管物のケース別に、どこへ申請すべきかを整理しています。 →
🚚 産業廃棄物の収集運搬
産業廃棄物の収集運搬とは、排出された産業廃棄物を、性状を変えず、飛散や流出を防止しながら処理施設まで運搬する行為を指します。
産業廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。(運搬の形態・契約関係により整理が必要なケースもあります)
- 運搬車両は 軽自動車でも許可取得が可能
- 県をまたぐ場合は、収集を行う場所の自治体と処分施設の自治体で許可が必要
制度上の区分や必要な許可は状況により異なりますが、いずれについても法令に基づく適正な処理が求められます。
詳細ガイド【徹底解説】産業廃棄物収集運搬業許可の要件と流れ
許可を受けるための「5つの要件」や、車両・講習の具体的な基準について、実務の視点で詳しく深掘りして解説しています。 →
🧩 申請で止まりやすいポイント
- どの講習が対象か(産廃/特管)・受講者が誰になるかの整理が曖昧
- 申請する廃棄物の種類(品目)を広げすぎ/狭めすぎて後から困る
- 車両・容器・表示など、現場側の準備が申請内容と噛み合っていない
- 県外案件が絡み、提出先ごとの運用差で資料の出し直しが発生する
申請がスムーズに進むかどうかは、見られる順番に沿って「先に整えるべきポイント」を押さえているかで差が出ます。ここが揃うと、手戻りが出にくい申請になります。
⚠️ 法令遵守と事業者責任
産業廃棄物の収集・運搬は、環境保全および生活環境の維持に直結する業務です。適切な許可を取得し、車両表示などの法定義務を遵守することは、適正処理を行ううえでの基本となります。関係法令を正しく理解し、適切な手順で業務を行うことが、事業者としての責任と社会的信頼の確保につながります。
🛠 産業廃棄物収集運搬業許可の取得サポート
産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、講習修了証の取得、申請書類の作成、行政への事前確認など、複数の工程があります。当事務所では、静岡県内での申請実務に基づき、許可取得に必要な手続きを一貫してサポートしています。
- 申請書・添付書類の作成支援
- 静岡県・政令指定都市の運用を踏まえた対応
- 行政窓口との事前調整
新規取得、更新、変更手続きなどでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
❓ よくある質問
Q. 許可の有効期間は何年ですか?
A. 産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は 5年間 です。継続して業務を行う場合は、期限が切れる前に更新申請が必要です。期限を過ぎると許可が失効し、業務を継続できなくなるため注意が必要です。
Q. 自社(自分)の廃棄物を運搬する場合、許可は必要ですか?
A. 原則として、自社が排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合は許可は不要です。ただし、他社の廃棄物をあわせて運ぶ場合や、契約形態・運搬の実態によっては整理が必要になることがあります。事前に業務内容を確認しておくことが重要です。
Q. 県を通過する場合、収集運搬の許可は必要ですか?
A. 通過するだけの都道府県の許可は不要です。必要となるのは、収集を行う場所の自治体と処分施設が所在する自治体の許可です。
Q. 講習会参加の情報はどこで確認できますか?
A. 講習会は、JWセンター公式サイトで案内されています。開催方法・日程は時期により異なるため、最新情報をご確認ください。
Q. 産廃講習会は誰が受ければいいのですか?
A. 申請形態によって受講対象が決まります。
・個人事業主:ご本人
・法人:代表者、役員(監査役および社外取締役を除く)、または政令使用人
従業員は受講対象にはなりません。
Q. 静岡県で「積替え・保管」を行うことはできますか?
A. 静岡県では、積替え・保管を伴う許可の取得は、実務上ハードルが高い傾向があります。積替え・保管を前提とした計画の場合は、申請前の段階から事前相談と整理を行うことが重要になります。
🔄 更新・変更が必要になる代表的なケース
📌 産業廃棄物収集運搬業許可は、事業内容や体制に変更が生じた場合、変更届や更新手続が必要になります。「どこまでが変更扱いになるのか」を把握しておくことが重要です。
⚠️ 変更届出と変更申請の違い(品目追加の注意)
産業廃棄物収集運搬業許可は、変更内容により「変更届出」で足りるものと「変更申請」が必要なものに分かれます。
- 変更届出:商号・所在地・役員・車両入替など(※内容により添付書類が必要)
- 変更申請:取扱品目の追加 など(許可内容そのものを拡げる変更)
品目追加は「変更届出」ではなく「変更申請」となり、申請手数料として71,000円(特管産廃は72,000円)が必要になります。
そのため、新規許可申請の段階で(1)将来扱う可能性のある品目と(2)運搬先となる処分業者が受入できる品目を、あらかじめ整理しておくことが重要です。「あとで品目を足せばいい」と考えると、追加コストと手続きが発生しやすくなります。
📝 変更届が必要なケース
- 商号・法人名・代表者の変更
- 本店所在地・営業所所在地の変更
- 役員・政令使用人の変更
- 使用車両の追加・入替・ナンバー変更
⏳ 更新申請が必要なタイミング
- 許可の有効期限(5年)が近づいている
- 継続して同じ内容で事業を行う場合
- 期限を過ぎる前に、あらかじめ更新準備を進めたい場合
特に、車両・営業所・体制変更は、申請内容との整合が重要になります。「これは届出が必要なのか判断がつかない」という段階で整理しておくことで、後からの是正や追加対応を防ぎやすくなります。
許可取得の可否や、必要な講習の確認だけでも承ります
静岡県内全域対応。実務に精通した行政書士が、確実な許可取得をサポートします。
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