♻️産業廃棄物収集運搬業許可サポート
「どの講習を受けるべきか・申請先はどこなのか」から、最初に整理します
許可が必要なことは分かっている。
でも 自社の業務の申請先はどこなのか・どんな準備が必要なのか/どこで詰まりやすいのか が不安。
たとえば、どの講習を受ける必要があるのか、どの品目を申請するのか。
この「最初の整理」でズレないように、実務の順番に沿って整えます。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、 廃棄物処理法で定められたものを指します。 その中には、人の健康や生活環境に支障を及ぼすおそれがあるものが含まれており、 「特別管理産業廃棄物」として、より厳格な管理が求められるものもあります。
廃棄物の量にかかわらず、少量であっても産業廃棄物に該当する場合は、 法令に基づいた適正な処理が必要です。
すべての廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。
産業廃棄物に該当しない廃棄物は一般廃棄物として扱われ、家庭ごみのほか、
事業活動に伴って発生する事業系一般廃棄物も含まれます。
処理責任の所在も異なり、産業廃棄物は排出事業者が、一般廃棄物は市区町村が処理責任を負うこととされています。 廃棄物は不要物として法的に定義されており、種類に応じて適切な分類と処理が求められます。
静岡県における取扱いのポイント
静岡県内で産業廃棄物収集運搬業を行う場合、申請は 西部・中部・東部の各健康福祉センター(担当窓口)に行います。
また、県外をまたぐ運搬や提出先が異なるケースでは、自治体ごとの運用差により、 申請書の書き方・添付資料の考え方などで調整が必要になることがあります。 事前に要件を整理したうえで進めることが重要です。
産業廃棄物の収集運搬
産業廃棄物の収集運搬とは、排出された産業廃棄物を、性状を変えず、 飛散や流出を防止しながら処理施設まで運搬する行為を指します。
産業廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。 (運搬の形態・契約関係により整理が必要なケースもあります)
- 運搬車両は 軽自動車でも許可取得が可能
- 県をまたぐ場合は、収集を行う場所の自治体と処分施設の自治体で許可が必要
制度上の区分や必要な許可は状況により異なりますが、 いずれについても法令に基づく適正な処理が求められます。
申請で止まりやすいポイント
- どの講習が対象か(産廃/特管)・受講者が誰になるかの整理が曖昧
- 申請する廃棄物の種類(品目)を広げすぎ/狭めすぎて後から困る
- 車両・容器・表示など、現場側の準備が申請内容と噛み合っていない
- 県外案件が絡み、提出先ごとの運用差で資料の出し直しが発生する
申請がスムーズに進むかどうかは、見られる順番に沿って「先に整えるべきポイント」を押さえているかで差が出ます。 ここが揃うと、手戻りが出にくい申請になります。
法令遵守と事業者責任
産業廃棄物の収集・運搬は、環境保全および生活環境の維持に直結する業務です。 適切な許可を取得し、車両表示などの法定義務を遵守することは、適正処理を行ううえでの基本となります。
関係法令を正しく理解し、適切な手順で業務を行うことが、事業者としての責任と社会的信頼の確保につながります。
許可取得サポート
産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、講習修了証の取得、申請書類の作成、行政への事前確認など、複数の工程があります。
当事務所では、静岡県内での申請実務に基づき、許可取得に必要な手続きを一貫してサポートしています。
- 申請書・添付書類の作成支援
- 静岡県・政令指定都市の運用を踏まえた対応
- 行政窓口との事前調整
新規取得、更新、変更手続きなどでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 許可の有効期間は何年ですか?
A. 有効期間は 5年間 です。継続する場合は期限前に更新申請が必要です。
Q. 自社の廃棄物を運搬する場合、許可は必要ですか?
A. 原則として自社が排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合は許可不要です。ただし実態により整理が必要なケースがあります。
Q. 県を通過する場合、許可は必要ですか?
A. 通過のみの都道府県の許可は不要です。必要なのは収集場所と処分施設所在地の許可です。
Q. 講習会の開催日時や場所はどこで確認できますか?
A. JWセンター公式サイトで確認できます。
Q. 産廃講習会は誰が受ければいいのですか?
A. 個人は本人、法人は代表者・役員(監査役/社外取締役除く)または政令使用人が対象です。従業員は対象になりません。
Q. 静岡県で「積替え・保管」はできますか?
A. 実務上ハードルが高い傾向があります。計画段階から事前相談と整理をおすすめします。
更新・変更が必要になる代表的なケース
許可取得後に「必要になる手続き」
産業廃棄物収集運搬業許可は、体制・営業所・車両・取扱品目などに変更が生じた場合、 変更届や更新申請が必要になることがあります。手続の要否を見落とさないため、事前に整理しておくことが重要です。
- 商号・法人名・代表者の変更
- 本店所在地・営業所所在地の変更
- 役員・政令使用人の変更
- 使用車両の追加・入替・ナンバー変更
- 取扱う産業廃棄物の種類(品目)の追加・変更
- 許可の有効期限(5年)が近づいている
- 継続して同じ内容で事業を行う場合
- 期限を過ぎる前に、あらかじめ更新準備を進めたい場合
特に、車両・営業所・体制変更は、申請内容との整合が重要になります。
「これは届出が必要なのか判断がつかない」という段階で整理しておくことで、後からの是正や追加対応を防ぎやすくなります。
産業廃棄物収集運搬業許可サポート料金の目安
当事務所のサポート報酬:77,000円~(税込)
申請手数料:81,000円
※内容(品目・申請範囲・提出先)により変動します。事前に見積りをご案内します。
📩まずは「講習・品目・申請範囲/申請先」の整理からで大丈夫です
相談して進め方を確認する
