Gyoseishoshi TAKA Office
自動車の相続(単独相続)手続きガイド
ご家族が亡くなり、特定の相続人お一人がお車を引き継ぐ際の手続きです。必要書類は多岐にわたり、「遺言書の形式」や「作成者」によって受理の可否が分かれるため、実務上の注意点をまとめました。
名義変更(相続)の代行報酬
22,000円(税込)〜
※書類の確認および移転登録申請の基本料金です。相続人の人数や戸籍収集、協議書作成等の有無により変動するため、詳細はお見積りいたします。
1. 相続手続きに必要な共通書類
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■ 自動車検査証(車検証)
※原本が必要です。 -
■ 法定相続情報一覧図の写し
※法務局発行のもの。戸籍収集から一覧図の作成・取得まで、当事務所で一括代行が可能です。これがあれば、後の銀行手続き等もスムーズになります。 -
■ 遺産分割協議書 または 遺言書
⚠️ 実務上の重要注意点:
・遺産分割協議書には相続人全員の実印による押印が必須です。
・遺言書は、公正証書遺言または遺言書保管所(法務局)のものを除き、家庭裁判所による「検認」がないものは陸運局で受理されません。 - ■ 移転登録申請書(OCR 1号様式)& 手数料納付書
2. 「新所有者」が準備するもの
| 印鑑登録証明書 | 新所有者となる相続人のもの(発行から3ヶ月以内) |
|---|---|
| 委任状 | 新所有者の実印を押印したもの |
| 車庫証明書 | 証明の日から概ね1ヶ月以内のもの |
💡 法人・事業用自動車(緑ナンバー)の場合:
法人が車を相続(受贈等)するケースや、事業用自動車(緑ナンバー)の相続は、事業用自動車連絡書の経由手続きなど特殊な工程が必要です。対応可能ですので別途ご相談ください。
法人が車を相続(受贈等)するケースや、事業用自動車(緑ナンバー)の相続は、事業用自動車連絡書の経由手続きなど特殊な工程が必要です。対応可能ですので別途ご相談ください。
3. 知っておくと便利な「100万円以下の特例」
🛡️ 遺産分割協議成立申立書の活用
お車の時価が100万円以下であれば、新所有者お一人の実印だけで手続きが可能です。時価の証明は、JAAIの査定証のほか、中古車販売サイト等の価格相場資料で認められる場合もございます。複雑な戸籍収集や全員の押印を省略できる可能性があるため、まずは専門家へご相談ください。







