📢 無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)届出サポート
開業自体は難しくない業態ですが、事務所・待機所・図面・書類の整理で
手続きが止まりやすいのが実務上の特徴です。
後からの修正やオープン延期を防ぐため、警察署の確認ポイントに沿って
進め方を最初から整えます。
💡 デリバリーヘルス開業が多い理由
- 店舗を構えず、事務所や待機所のみで運営できるため初期費用を抑えやすい
- 店舗型営業と異なり、場所的な制限が比較的緩やか
- 深夜帯の営業が可能で、営業時間を柔軟に設定できる
- 派遣型のため、少人数でも運営しやすい
- 届出制度のため、営業開始までの期間が比較的短い
⚖️ デリバリーヘルスと法律
無店舗型性風俗特殊営業(通称「デリヘル」)は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法) に基づく届出制度の対象となります。
法律上は、無店舗型性風俗特殊営業の「1号営業(派遣型ファッションヘルス等)」 に分類され、住居や宿泊施設などへ派遣してサービスを行う業態が該当します。
開業するには、事務所所在地を管轄する警察署(生活安全課)を経由して、 営業開始日の10日前までに届出を行う必要があります。 無届で営業した場合、摘発や罰則の対象となるため注意が必要です。
📝 開業にあたって準備するもの
事務所・待機所の準備
無店舗型であっても、事務所は必須です。
待機所は必須ではありませんが、設ける場合は図面・使用権限の確認が必要となります。
使用承諾書や賃貸借契約書には、営業目的としての使用が明確に記載されている必要があります。
必要書類の作成
- 開始届出書
- 営業の方法
- 建物の全部事項証明書
- 事務所・待機所の使用承諾書または賃貸借契約書
- 事務所・待機所の図面
- 料金システム(案)
- 案内図・地図
- 役員(法人)・個人事業主の住民票(本籍地)
書類の不備や図面の食い違いは、差し戻しや再提出の原因になりやすいポイントです。
届出手続き
開業の10日前までに、管轄警察署(生活安全課)へ届出を提出します。
届出後も、法令遵守のため、従業員教育や営業管理を継続する必要があります。
🛠 当事務所のサポート内容
- 業態・運営方法のヒアリングと要件整理
- 警察署の確認ポイントを踏まえた書類・図面の組み立て
- 届出書類一式の作成
- 警察署との事前調整・提出対応
- 追加対応・補正が出た場合のフォロー
「書類を作るだけ」で終わらず、
止まりやすいポイントを先回りして整理することを重視しています。
開業サポート料金の目安
報酬:88,000円~(税込)
申請手数料:3,400円
※図面作成や規模、内容により金額が前後する場合があります。
📩 まずは「提出までの進め方と必要な準備」から整理します
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