登録電気工事業者

電気工事業によって管理されている鉄塔

電気工事業を営む事業者は、個人・法人を問わず、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、登録等の手続きが必要です。

この法律で電気工事業者とは以下の4つに分類されています。

1.登録電気工事業者

建設業許可を受けていない建設業者で、一般用電気工作物等のみ又は、一般用電気工作物等および自家用電気工作物を取り扱う場合に登録が必要となります。

2.通知電気工事業者

建設業許可を受けていない建設業者で、自家用電気工作物のみを取り扱う場合に通知が必要です。

3.みなし登録電気工事業者

建設業許可を取得している建設業者(業種は問いません)で、一般用電気工作物等のみ又は、一般用電気工作物等および自家用電気工作物を取り扱う場合に届出が必要となります。

4.みなし通知電気工事業者

建設業許可を取得している建設業者(業種は問いません)で、自家用電気工作物のみを取り扱う場合に通知が必要です。

出典元:経済産業省

一般用電気工作物とは

一般用電気工作物とは、電気事業者から600ボルト以下で受電、または一定の出力以下の小規模発電設備で、受電線路以外の線路で接続されていないなど、安全性の高い電気工作物を指します。

主に、一般家庭・商店・小規模の事務所等の屋内配線や一般家庭用の太陽電池発電設備が該当します。

一般家庭用の太陽光発電なども一般用電気工作物としてあつかわれます。

一般用電気工作物を取り扱うには、第一種電気工事士の免状又は、第二種電気工事士の免状が必要です。


自家用電気工作物とは

まず、一般用電気工作物以外の電気工作物の事を総称して事業用電気工作物と定義されています。


さらに事業用電気工作物は、自家用電気工作物と、電気事業の用に供する電気工作物に分類されます。


そして、自家用電気工作物とは、一般用および電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物をさし、具体的な条件としては、電力会社から600Ⅴを超える電圧で受電して電気を使用する設備が該当し、工場、事務所ビル、学校、病院、マンションなどをイメージしていただければと思います。

自家用電気工作物を取り扱うには第一種電気工事士の免状が必要です。


主任電気工事士の設置

申請には主任電気工事士の設置が必須です。第一種電気工事士の免状取得者または、第二種電気工事士免状取得後、一般電気工作物について3年以上の実務経験が必要です。(経験を証明する書類の提出があります)


必要な測定機等

一般用電気工作物

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 回路計(抵抗及び交流電圧を測定できるもの)

自家用電気工作物

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 回路計(抵抗及び交流電圧を測定できるもの)
  • 低圧検電器
  • 高圧検電器
  • 継電気試験装置(借入可能)
  • 絶縁耐力試験装置(借入可能)


登録手数料

登録電気工事業者(新規)22,000円
登録電気工事業者(更新)12,000円
みなし登録電気工事業者(新規)0円
みなし登録電気工事業者(更新)
正確には更新というものはありません。
しかし、建設業許可更新の際に変更の届出が必要となります
0円
通知電気工事業者(新規)0円
みなし通知電気工事業者(新規)0円
みなし通知電気工事業者(更新)
正確には更新というものはありません。
しかし、建設業許可更新の際に変更の届出が必要となります
0円

料金システム
建設業許可(新規申請)             110,000円~
建設業許可(更新申請)              55,000円             
決算変更届(事業年度終了届)           33,000円
経営業況分析+経営事項審査            77,000円
各種変更届(専任技術者など)           22,000円~
電気工事業者登録申請               33,000円~
解体工事業登録申請                44,000円

対応エリア


静岡県

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